食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06150210305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2023年10月5日)
資料日付 2023年10月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年10月5日)。
 特定の製品中のカルベタミド(carbetamide)、カルボキシン(carboxin)及びトリフルムロン(triflumuron)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及び附属書Vを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/2382(2023年9月29日)
1. カルベタミド、カルボキシン及びトリフルムロンに関して、最大残留基準値(MRL)は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIに設定された。
2. 有効成分カルベタミドの承認は、2021年5月31日に失効し、申請者は承認更新の申請を撤回した。同有効成分を含有する植物保護製剤に関する全ての既存の認可は取り消された。カルベタミドに対するコーデックス委員会のMRL(CXL)もインポートトレランスも存在しない。したがって、規則(EC) No 396/2005第14条第1項a及び第17条に準拠し、同規則附属書IIにおいて同物質に対し設定されたMRLを削除することが適切である。全ての製品に関するMRLは、同規則第18条第1項bに準拠し、同規則附属書Vにおいて製品固有の検出限界(LOD)で設定される必要がある。さらに、疑義を避けるために、作物代謝、残留試験及び貯蔵安定性に関する情報不足を示す脚注を削除する必要がある。
3. 有効成分カルボキシンの承認は2021年5月31日に失効し、申請者は承認更新の申請を撤回した。同有効成分を含有する植物保護製剤に関する全ての既存の認可は取り消された。カルボキシンに対するコーデックス委員会のMRL(CXL)もインポートトレランスも存在しない。全製品中のカルボキシンに対するMRLは、既に規則(EC) No 396/2005附属書IIにおいてLODで設定されている。規則(EC) No 396/2005第14条第1項a及び第17条に準拠し、カルボキシンに対するMRLは規則(EC) No 396/2005附属書IIにおいて削除する必要がある。全ての製品に関するMRLは、同規則第18条第1項bに準拠し、同規則附属書Vにおいて製品固有の検出限界(LOD)で設定される必要がある。
4. 有効成分トリフルムロンの承認は2021年3月31日に失効し、申請者は承認更新の申請を提出しなかった。同有効成分を含有する植物保護製剤に対する全ての既存の認可は取り消された。トリフルムロンに対するCXLもインポートトレランスも存在しない。したがって、規則(EC) No 396/2005第14条第1項a及び第17条に準拠し、同規則附属書IIにおいて同物質に対し設定されたMRLを削除することが適切である。全ての製品に関するMRLは、同規則第18条第1項bに準拠し、同規則附属書Vにおいて製品固有の検出限界(LOD)で設定される必要がある。さらに、疑義を避けるために、加工作物中の残留物の含有量(magnitude)及び残留試験に関する情報不足を示す脚注を削除する必要がある。
5. 欧州委員会は、特定のLODを適用する必要性に関し、残留農薬に関する欧州連合(EU)リファレンスラボラトリーに諮問した。カルベタミド、カルボキシン及びトリフルムロンに対し、これらリファレンスラボラトリーは分析上達成可能な製品固有のLODを提案した。
 以上に基づき、本規則を採択する。
第1条 本規則附属書に従い、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する。
附属書 
 欧州議会及び理事会規則(EC) 附属書II及びVを以下のとおり改正する。
1.附属書IIにおいて、カルベタミド、カルボキシン及びトリフルムロンの欄を削除する。
2.附属書Vにおいて、カルベタミド、カルボキシン及びトリフルムロンの欄を追加する。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302382
COMMISSION REGULATION (EU) 2023/2382
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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