食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06150110378
タイトル 欧州委員会(EC)、食品添加物としての亜硝酸塩類及び硝酸塩類に新しい削減された使用基準の上限を設定する旨を公表
資料日付 2023年10月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)は10月6日、食品添加物としての亜硝酸塩類及び硝酸塩類に新しい削減された使用基準の上限(limit)を設定する旨を公表した。概要は以下のとおり。
 ECは10月6日、欧州連合(EU)域内の市場で販売されている食品が消費者にとって可能な限り安全であるようにし、また、欧州がん撲滅計画の行動の一環として発がん性物質から消費者を確実に保護するために、食品添加物としての亜硝酸塩類及び硝酸塩類に新しい使用基準の上限を設定する。これらの新しい大幅に削減された使用基準上限は、病原菌(リステリア属菌、サルモネラ属菌、クロストリジア(Clostridia)等)を防ぐとともに、一部が発がん性であるニトロソアミン(nitrosamine)へのばく露を低減する。この新しい使用基準上限は、欧州食品安全機関(EFSA)による厳格な科学的評価に基づき、今年の春に加盟国によって全会一致で承認された。
 Stella Kyriakides保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)担当委員は、次のように述べた。「我々の市民は、自分たちが摂取する食品の安全性がもたらす安心感を期待しており、これは常に私の任務の根幹をなすものである。本日、食品中の亜硝酸塩類及び硝酸塩類添加物の新しい使用基準上限を設定することによって、我々はこの方向に新たな一歩を踏み出し、欧州がん撲滅計画の下でもう一つの重要な行動を実現させることになる。私は今、食品業界に対し、市民の健康を守るために、科学的根拠のある当該規則を早急に実行に移し、可能な限り本添加物をさらに削減するよう要請する」。
 この新しいより厳格な使用基準上限は、EU全域における製品の多様性とその製造条件を考慮したものである。また、EU全域とフードチェーン全体を通じて、食品中の亜硝酸塩類と硝酸塩類の存在がもたらす課題に取り組む時であるということを、業界と小規模生産者に明確に告げるものである。食品事業者は今後2年以内に、この新しい使用基準上限に適応する必要がある。
 当該欧州委員会規則(EU)2023/2108は以下のURLから閲覧可能。
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2108/oj
(※訳注) 2023 年 10 月 9 日、欧州委員会規則(EU)2023/2108が発行された。この規則は、食品添加物、特に亜硝酸塩類(E 249-250)及び硝酸塩類(E 251-252)に関する欧州議会及び理事会の規則(EC)No.1333/2008附属書 II 及び欧州委員会規則(EU)No 231/2012付属書も修正するものである。この規則は、以下の食品カテゴリーについて規則(EC)No.1333/2008で規定されている亜硝酸塩及び硝酸塩の量を削減し、様々な最大許容量での使用の適用期間を定めている。
・01.7.2. 熟成チーズ
・01.7.4. ホエイチーズ
・01.7.6. チーズ製品(デザートカテゴリーに該当する製品を除く)
・01.8. 飲料ホワイトナーを含む乳製品類似品
・08.2. 規則 (EC) No 853/2004 に定義されている食肉処理品
・08.3.1. 非加熱処理肉
・08.3.2. 加熱処理肉製品
・08.3.4.1. 従来の浸漬硬化製品(亜硝酸塩類及び/又は硝酸塩類、塩及びその他の成分を含む硬化溶液に浸漬して硬化させた肉製品)
・08.3.4.2. 伝統的な乾燥硬化製品(乾燥硬化工程では、亜硝酸塩類及び/又は硝酸塩類、塩、その他の成分を含む硬化混合物を肉の表面に乾燥塗布し、その後一定期間の安定化/熟成を行う)
・08.3.4.3. その他の伝統的及び伝統的硬化製品(浸漬及び乾燥硬化工程を組み合わせて使用する場合、又は亜硝酸塩類及び/又は硝酸塩類が複合製品に含まれる場合、又は調理前に製品に硬化溶液を注入する場合を含む)
・09.2. 軟体動物、甲殻類を含む魚介類の加工品
さらに、規則(EU) No 231/ 2012付属書に定められた規格に規定されている亜硝酸塩類(E 249及びE 250)及び硝酸塩類(E 251及び E 252)中の鉛、水銀、及びヒ素の存在に関する最大制限も削減している。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_4799

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。