食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06140010108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、永久に残る化学物質から地域社会をより良く守るため、PFASデータの報告を義務付ける規則を最終決定
資料日付 2023年9月28日
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概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は9月28日、永久に残る化学物質(forever chemicals)から地域社会をより良く守るため、PFASデータの報告を義務付ける規則を最終決定した。概要は以下のとおり。
 EPAは、米国で製造及び使用されているパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に関する過去最大規模のデータセットを、EPAとその関係機関、及び国民に提供する規則を最終決定した。当該規則は、PFAS汚染と闘い、公衆衛生を守り、環境正義を推進するためのバイデン-ハリス政権の行動計画における2年以上にわたる進展に基づくものであり、EPAのPFAS戦略ロードマップ中の重要な措置である。
 有害物質規制法(TSCA)に基づく報告規則は、2020会計年度国防授権法(NDAA)に基づく法定要件であり、2011年以降のいずれかの年にPFAS及びPFAS含有物品(articles)を製造した全ての製造業者(輸入業者を含む)に対し、化学物質の特性、用途、製造及び処理された量、副生成物、環境及び健康への影響、作業者のばく露、並びに廃棄に関する情報をEPAに報告することを義務付けている。
 EPAは、2021年6月に本規則を提案して以降、意見公募やステークホルダーの意見を求める機会を複数回設けてきた。
 当該最終規則により、規則案にあったPFASの定義が拡大され、懸念があると特定された41種類のPFASが追加される。EPAは、2011年以降に米国で製造又は使用されたことが判明している少なくとも1,462種類のPFASを当該最終規則の対象とすると決定しており、EPAはこれらの化学物質からヒトの健康及び環境を守るために必要とする重要なデータをより適切に把握することになる。
 当該最終規則はまた、報告要件を合理化し、研究開発目的で少量のPFASを製造又は使用した者や、物品中に含まれるPFASを米国に輸入した者の負担を軽減する。
 データは当該最終規則の発効日から18か月以内にEPAに提出しなければならないが、物品に含まれるPFASの輸入に関するデータのみを報告する小規模事業者からの報告については、更に6か月が追加される。
 TSCA第8条(a)(7)項のPFASの報告及び記録保持要件に関する規則の詳細情報は、以下のURLから入手可能。
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.epa.gov/newsreleases/epa-finalizes-rule-require-reporting-pfas-data-better-protect-communities-forever
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