食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06130360399
タイトル シンガポール食品庁(SFA)、加熱後喫食用(non-RTE)食品の微生物学的基準を改正した「食品(改正No. 3)規則2023」を公表
資料日付 2023年9月8日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  シンガポール食品庁(SFA)は9月8日、 加熱後喫食用(non-ready-to-eat(non-RTE))食品の微生物学的基準を改正した「食品(改正No. 3)規則2023」を公表した。概要は以下とおり。
・通達(SFA07.05.002.0001)
 該当するすべての代理業者は、本通達内容を輸入業者に通知することが求められる。
・「食品(改正No. 3)規則2023」
 食品(改正No. 3)規則2023は2024年3月4日に施行される。
 この一連の改正は、加熱後喫食用(non-RTE)食品の微生物学的基準を改正することにより食品規則を変更するものである。現行のnon-RTE食品の微生物学的基準は2024年3月3日まで適用される。
(以下、略)
 食品(改正No. 3)規則2023は以下のURLから閲覧可能(PDF版、6ページ)。
「1973年食品販売法、2023年食品(改正No. 3)規則(S608/2023)(2023年9月1日付)」
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/food-%28amendment-no-3%29-regulations-2023.pdf
※訳注:「食品(改正No. 3)規則2023」では上述食品販売法の微生物学的基準に以下の表を含む「non-RTE食品の微生物学的基準パート3」を追加し、各製品の微生物学的基準を示している。
(以下、各基準の対象病原体のみ抜粋(検体数等具体的なサンプリングプランは省略))
表1:牛肉製品(溶液注入、機械的軟化、粉砕等の外面から内部に病原体が侵入する可能性があるような処理を施された牛肉製品)
1. 腸管出血性大腸菌O157:H7
2. 非O157志賀毒素産生性大腸菌(O26、O45、O103、O111、O12、O145)
表2:ハイガイ(Blood-cockles)及びカキ
1. サルモネラ属菌(Salmonella spp.)
2. 赤痢菌(Shigella spp.)
3. コレラ菌(Vibrio cholera)
4. 腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)
5. ビブリオ・バルニフィカス(Vibrio vulnificus)
表3:食肉及び食肉製品
1. サルモネラ・エンテリティディス(Salmonella Enteritidis)
2. サルモネラ属菌(Salmonella Enteritidis、S. Typhi、S. Paratyphi A、S. Paratyphi B以外)
3. チフス菌(Salmonella Typhi)
4. パラチフスA菌(Salmonella Paratyphi A)
5. パラチフスB菌(Salmonella Paratyphi B)
表4:低温殺菌済の殻付き卵及びその他の低温殺菌済卵製品
1. リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)(あらゆる低温殺菌済みの液卵製品)
2. サルモネラ属菌(Salmonella spp.)
表5:生の殻付き家きん卵及びその他の生の卵製品
1. サルモネラ・エンテリティディス(Salmonella Enteritidis)
地域 アジア
国・地方 シンガポール
情報源(公的機関) シンガポール食品庁(SFA)
情報源(報道) シンガポール食品庁(SFA)
URL https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular-on-food-%28amendment-no-3%29-regulations-2023_non-rte-micro-stds-%287-sep-2023%29.pdf?sfvrsn=6ce5d1cb_0
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