食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06120470149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分メトリブジンの農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
| 資料日付 | 2023年8月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、有効成分メトリブジン(metribuzin)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2023年7月5日承認、32ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8140)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。これらの有効成分のリストは、欧州委員会施行規則(EU)No 686/2012により制定されている。メトリブジンはそのリストに登録された有効成分の1つである。 当該有効成分の承認更新申請に加えて、申請者のメトリブジンのタスクフォース(Bayer AG及びADAMA Agan社から構成される)から、現行の評価対象物質(residue definition)を変更するよう申請書が提出された。 評価担当加盟国(RMS)からメトリブジンに関するドシエの最初の評価が更新評価報告書(RAR)において提出され、その後RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された馬鈴薯及び大豆に対する圃場での噴霧施用は、標的の雑草に対する除草剤として十分な有効性がある。 データパッケージの評価では、当該有効成分及びその代表的な製剤の素性(identity)、物理-化学的及び技術的特性並びに分析法に関連し確定できなかった問題や重要な懸念領域として含める必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性の領域において、評価された全ての代表的な用途に関する第三者及び居住者に対する予測非食事性ばく露が(急性)農薬使用者ばく露許容量((A)AOEL)を超過したため、重要な懸念領域が特定された。 残留物の領域において、代謝物DK-メトリブジン、及び馬鈴薯と大豆を使用した圃場での十分な件数の残留試験に関する毒性学的データが欠落していたため、植物及び動物に関する評価対象物質は確定できなかった。したがって、飼料負荷量及び消費者リスク評価は確定できなかった。最大残留基準値(MRL)の申請は十分なデータにより裏付けられなかった。しかしながら、馬鈴薯を使用した4件の有効な圃場試験から得られたメトリブジン及び残留物(全て0.01 mg/kgの定量限界(LOQ)以下)に対する新たな毒性学的参照値を検討した場合、急性リスクはすでに急性参照用量(ARfD)の77 %(馬鈴薯、英国)であることを強調する必要がある。 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、要件であるEUレベルにおける環境ばく露評価を実施するために十分であるが、強調する必要がある例外として、飲用水の生産用に地表水及び地下水が取水される場合、地表水及び地下水中に存在する可能性がある残留物の性質に水処理工程が及ぼす影響に関する情報にデータギャップが特定された。 生態毒性の領域において、鳥類、哺乳類及び土壌生物へのリスクは低いことが結論された。全ての代表的な用途に関するハチ類に対する高いリスクは排除できず、ハチ類に関する重要な懸念領域が特定された。馬鈴薯に対する代表的な用途に関し、非標的の節足動物に対する圃場内の高いリスクが特定された。 欧州議会及び理事会規則(EC) No1107/2009(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)附属書II第3.6.5項(訳注:ヒトに対する内分泌かく乱特性)及び第3.8.2項(訳注:非標的の生物に対する内分泌かく乱特性)に準拠し、メトリブジンはヒトに対し甲状腺モダリティに関する内分泌かく乱物質の基準を満たすと結論することが可能である。メトリブジンは、ヒト及び非標的の生物に対しエストロゲン、アンドロゲン及びステロイド産生のモダリティ(EAS-modalities)に関する内分泌かく乱物質の基準を満たさないと考察された。甲状腺モダリティに関し、非標的の生物に対し基準が満たされるか否かに関する結論は導出できなかった(確定しない問題)。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8140 |
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