食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06120370149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分メパニピリムの農薬リスク評価の更新したピアレビューの結論を公表 |
| 資料日付 | 2023年8月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月9日、有効成分メパニピリム(mepanyrim)の農薬リスク評価の更新したピアレビューの結論(2023年7月14日承認、26ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8196)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。これらの有効成分のリストは、欧州委員会施行規則(EU)No 686/2012により制定されている。メパニピリムはそのリストに登録された有効成分の1つである。 本報告書に記載する結論は、申請者から提案された生食用とワイン用ブドウ、露地及びハウス栽培のイチゴ及びトマトへの殺菌剤としてのメパニピリムの代表的な用途の評価に基づく。 EUレベル(南部)で提案された代表的な用途に準拠したメパニピリムの用途は、灰色かび病に対し十分な殺菌剤の効果がある。 素性(identity)、物理・科学的特性及び分析法の項において、体液及び組織中の残留物に関するモニタリング法にデータギャップが特定された。 哺乳類毒性の領域において、比較in vitro種間代謝試験の欠落、定量的構造活性相関(QSAR)データ及び代謝物M31に関する消費者ばく露に関連する反復投与毒性データ不足並びに原体規格中に存在する2つの不純物の毒性学的関連性に対応する必要性に関連したデータギャップが特定された。メパニピリムはin vitro光毒性があることが判明したため、また、現在in vivoのバリデーションがとれた試験がないため、メパニピリムの光毒性の可能性は確定できなかった。農薬使用者及び作業者ばく露は、個人用保護具を使用した場合でも、いくつかのシナリオにおいて許容作業者ばく露量(AOEL)を超過することが判明した。 残留物の項においては、哺乳類毒性の領域において代謝物M31の毒性学的プロファイルに対応するよう要請があったことに加え、通常の加工条件下でのM31の運命の調査に関するデータギャップが特定された。したがって、主作物及び加工製品中の評価対象物質(residue definition)を確定するためのデータが利用できないことを考慮し、消費者リスク評価は確定できない。さらに、屋内の農業生産工程管理(GAP)に準拠したトマトにおける追加の残留試験が要求されており、ブドウ、露地栽培のイチゴ及び露地栽培のトマトの花からミツバチが採取した残留物に由来する、ヒトが消費する花粉及びハチ製品中の残留メパニピリム及び残留M31の測定に関するデータギャップが対応されなかった。 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、要件とされる代表的な用途に関するEUレベルにおける環境ばく露評価を実施するために十分であった。地表水が飲用水用に取水される場合、地表水中に存在する可能性がある残留物の性質に対し水処理工程が及ぼす影響に関する情報に関連したデータギャップが特定された。このギャップのため、全ての代表的な用途に関し、飲用水の摂取に由来する消費者リスク評価が確定しなかった。 生態毒性の項において、メパニピリムの全ての用途に関し、高い長期リスクが特定されたため、野生動物に関する重要な懸念領域が特定された。ハチのリスク評価の領域においてさらなるリスクが特定された。 内分泌かく乱特性の評価に関し、利用可能なデータ及び評価に基づき、メパニピリムは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1007/2009附属書II第3.6.5項及び第3.8.2項に準拠したヒト及び非標的生物としての野生哺乳類に関する内分泌かく乱基準を満たすと結論することが可能である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8196 |
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