食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06120350149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分尿素の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2023年8月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月9日、有効成分尿素(urea)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2023年7月5日承認、23ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8112)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。これらの有効成分のリストは、欧州委員会施行規則(EU)No 686/2012により制定されている。尿素はそのリストに登録された有効成分の1つである。 評価担当加盟国(RMS)から尿素に関するドシエの最初の評価が更新評価報告書(RAR)において提出され、その後農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 オリーブの作物におけるオリーブミバエ(Bactrocera oleae)の誘引剤として南欧州(SEU)において提案された代表的な用途は、標的のオリーブミバエの有効な誘引剤として十分な効果がある。 データパッケージの評価では、代表的な用途に関しその製剤の素性(identity)、物理・化学及び技術的特性に関連して重要な懸念領域として含める必要がある問題はなかった。しかしながら、データの欠落のため、新たな参照規格が提案できず、確定できない問題となった。 哺乳類毒性の領域において、尿素は、毒性学的懸念が低く、植物保護製剤としての用途に起因するヒトの健康へのリスクは予想されない。しかしながら、バッチ分析データが提出されなかったため、尿素原体中の毒性学的に関連する不純物に対する基準値を超過するかどうかを結論することができない。 食品及び飼料中の残留物の項に関連し、代表的な用途に対し提案された手法で施用された場合、オリーブの果実に微量の残留尿素(又はその関連不純物)が予想される。この農薬としての用途に由来する食事性ばく露は、他のばく露源由来の消費者の食事性ばく露よりも低いことが予想される。欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注1)への収載に関する基準(※訳注2)は満たされていると考える。 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、オリーブ作物への昆虫誘引剤としての代表的な用途に対し要件とされるEUレベルでの環境ばく露評価を実施するために十分であった。 生態毒性の領域において、代表的な用途に関し、全ての非標的の生物グループに対するリスクは低いと結論された。 当該有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No1107/2009(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)附属書II第3.6.5項(訳注:ヒトに対する内分泌かく乱特性)及び第3.8.2項(訳注:非標的の生物に対する内分泌かく乱特性)に準拠した内分泌かく乱の基準を満たさない。 (※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要とされる有効成分を収載 (※訳注2)欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IVに有効成分を収載する基準に関するガイダンス文書は以下のURLから参照可能 https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8112 |
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