食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06111180305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2023年7月19日~8月8日) |
| 資料日付 | 2023年7月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年7月19日~8月8日)。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠したリスクの低い有効成分(※訳注)石英砂(quartz sand)の承認を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1488(2023年7月6日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1488 (※訳注) リスクの低い有効成分:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分(欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IVに収載されている) 2. タイガーナッツ(tiger nuts)及び特定の培養真菌類中のカドミウムの最大基準値に関して欧州委員会規則(EU) 2023/915を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1510(2023年7月20日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1510 最大基準値改正内容(抜粋) 附属書第3項(金属及び他の元素)、第3.2項(カドミウム)を以下のとおり改正する。 食品コード、食品名、最大残留基準値の順に記載、「 」内は現行規則 単位:mg/kg 3.2.2.1、3.2.2.2~3.2.2.7を除く根菜類及び塊茎菜類、0.10、「3.2.2.1、3.2.2.2~3.2.2.6を除く根菜類及び塊茎菜類、0.10」 3.2.2.5、ラディッシュ(タイガーナッツを除く)、0.020、「3.2.2.5、ラディッシュ、0.020」 3.2.2.6、タイガーナッツ、0.10、「3.2.2.6 、トロピカルルーツ及び塊茎、パセリルーツ、カブ、0.050」 3.2.2.7、トロピカルルーツ及び塊茎、パセリルーツ、カブ、0.050、「記載なし」 3.2.9.1、Agaricus bisporus、0.050、「3.2.9.1、培養真菌類(3.2.9.2を除く)、0.050」 3.2.9.2、培養真菌類(3.2.9.1を除く)、0.15、「3.2.9.2、oyster mushroom、shiitake mushroom、0.15」 3. 欧州議会及び理事会規則(EU) No528/2012に準拠した製品タイプ18(訳注:殺虫剤、殺ダニ剤等)の殺生物剤中に用いる有効成分としての、シロバナムシヨケギク(Tanacetum cinerariifolium)の開花・成熟した花から炭化水素溶剤を用いて得られるChrysanthemum cinerariaefolium抽出物を承認する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1530(2023年7月6日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1530 4. 特定の製品中のニコチン(nicotine)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1536(2023年7月25日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1536 MRL改正内容(抜粋):生産物、MRL(現行MRL):単位 mg/kgの順に記載 ・茶、0.5(0.6) ※訳注:欧州委員会規則(EU) 2023/377により改正される以前の欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005(茶のMRLは0.6 mg/kg)は、2023年9月14日以前に欧州連合内で生産された、又は欧州連合内に輸入された茶に対し継続して適用されるものとする。 ・種子香辛料及び果実香辛料、0.05(0.02) ・シナモン、0.2(0.07) 5. 新食品、「藻類Haematococcus pluvialis由来のアスタキサンチンを豊富に含むオレオレジン(oleoresin)」の使用条件に関して欧州委員会施行規則(EU) 20172470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1581(2023年8月1日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1581 6. 新食品、「大腸菌BL21(DE3)派生株により産生される3’-シアリルラクトースナトリウム塩(3’-Sialyllactose sodium salt)」の使用条件に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1582(2023年8月1日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1582 7. 新食品、「ラクト-N-ネオテトラオース(Lacto-N-neotetraose)(微生物由来)」の規格に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1583(2023年8月1日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1583 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
