食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06110650149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、「動物衛生法の対象となる疾病の媒介種(vectors)又は保有種(reservoirs)となる可能性のある生物種:軟体動物のリスト記載病原体」と題する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2023年8月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月1日、「動物衛生法の対象となる疾病の媒介種(vectors)又は保有種(reservoirs)(※訳注)となる可能性のある生物種:軟体動物のリスト記載病原体」と題する科学的意見書(34ページ、2023年6月21日採択、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8173)を公表した。概要は以下のとおり。 今後の行われる可能性のある規則(EU)2018/1882の改訂の支援ため、広範な文献調査を通じて得られたエビデンスに基づき、動物衛生法に記載されている5種類の軟体動物の疾病の媒介種又は保有種が特定された。 野外又は実験において、Mikrocytos mackini、 Perkinsus marinus、Bonamia exitiosa、Bonamia ostreae及びMarteilia refringensがその体中又は体表で検出された軟体動物種は、使用された診断検査に依存した様々な確実性レベルで、保有種として分類された。実験的エビデンスにより、対象種から他の既知の感受性種への病原体の伝播が示されている場合、その種は媒介種に分類された。媒介種又は保有種による病原体の拡散リスクの定量化は委任事項には含まれなかったが、感染した媒介種から感受性種への伝播が証明されているため、媒介種にはそのようなリスクが存在する。感染した軟体動物からの伝播のエビデンスが見つからなかった場合、それらは保有種と定義された。それでもなお、感染した保有種から病原体が拡散するリスクを排除することはできない。 輸送中の媒介種や保有軟体動物種による伝播を防ぐ可能性のある条件を特定するエビデンスが科学文献から収集された。M. mackini、P. marinus、B. exitiosa、B. ostreae及びM. refringensは、可能性のあるどのような輸送条件においても感染性を維持している可能性が非常に高い~ほぼ確実(90~100%)であると結論された。したがって、野外や水産養殖施設の感染確認エリアや汚染された水の供給を通して、これらの病原体にばく露された可能性のある媒介種又は保有種は、これらの病原体を伝播する可能性がある。M. refringensの伝播については、中間宿主であるカイアシ類(copepod)の存在が必要である。 当該意見書に係る外部機関による科学的報告書「動物衛生法に記載されている軟体動物の病原体の媒介種及び保有種に関する広範な文献調査」(47ページ、2023年6月30日採択、doi: 10.2903/sp.efsa.2023.EN-8124)は以下のURLから入手可能。 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2023.EN-8124 (※訳注)当該評価にあたり、以下の作業定義が合意された。 1. 体内又はその体表上で対象の病原体が同定されており、感受性を有する生物種にその病原体が移行することが実証されている場合、その軟体動物種は媒介種(vector)であると見なされる。 2. 保有種(reservoir)と見なす生物種については、その軟体動物種の体内又は体表上で対象の病原体が同定されている必要があるが、感受性を有する生物種へその病原体が移行するエビデンスが見つけられなかったものとする。 これらの作業定義は当該委任事項に対処するためのものであることに注意を要する。野外環境において、特に水生動物疾病に関しては、保有種、媒介種及び感受性生物種の間の明確な区別は容易でない場合がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8173 |
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