食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06110630149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、「動物衛生法の対象となる疾病の媒介種(vectors)又は保有種(reservoirs)となる可能性のある生物種:魚類のリスト記載病原体」と題する科学的意見書を公表
資料日付 2023年8月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月1日、「動物衛生法の対象となる疾病の媒介種(vectors)又は保有種(reservoirs)(※訳注)となる可能性のある生物種:魚類のリスト記載病原体」と題する科学的意見書(45ページ、2023年6月21日採択、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8174)を公表した。概要は以下のとおり。
 今後の行われる可能性のある規則(EU)2018/1882の改訂の支援ため、広範な文献調査(ELR)を通じて得られたエビデンスに基づき、動物衛生法に記載されている5種類の魚類の疾病の媒介種又は保有種が特定された。
 野外又は実験において、高多型領域欠損(highly polymorphic region-deleted)伝染性サケ貧血ウイルス(HPR? ISAV)、コイヘルペスウイルス(KHV)、流行性造血器壊死症ウイルス(EHNV)、伝染性造血器壊死症ウイルス(IHNV)、又はウイルス性出血性敗血症ウイルス(VHSV)がその体内又は体表で検出された魚類種は、使用された診断検査に依存した様々な確実性レベルで、保有種として分類された。実験的エビデンスにより、対象種から他の既知の感受性種への病原体の伝播が示されている場合、その種は媒介種に分類された。媒介種又は保有種による病原体の拡散リスクの定量化は委任事項には含まれなかったが、感染した媒介種から感受性種への伝播が証明されているため、媒介種にはそのようなリスクが存在する。感染した魚類からの伝播のエビデンスが見つからなかった場合、それらは保有種と定義された。それでもなお、感染した保有種から病原体が拡散するリスクを排除することはできない。
 輸送中の媒介種や保有魚類種による伝播を防ぐ可能性のある条件を特定するエビデンスが科学文献から収集された。VHSV、IHNV又はHPR? ISAVについては、25℃以下の温度での輸送条件下では、感染性を維持する可能性が高い(66~90%)と結論された。したがって、野外や水産養殖施設の感染確認エリアや水供給を通じて、これらの病原体にばく露された可能性のある媒介種又は保有種は、25℃以下の温度で輸送された場合、非感染エリアにVHSV、IHNV又はHPR? ISAVを伝播する可能性がある。EHN及びKHVについても結論は同じであったが、これらはどのような輸送温度でも感染性を維持する可能性が高い。
 当該意見書に係る補足文献である技術報告書「動物衛生法に記載されている魚類の病原体の媒介種及び保有種に関する広範な文献調査」(22ページ、2023年6月30日採択、doi: 10.2903/sp.efsa.2023.EN-8123)は以下のURLから入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2023.EN-8123
(※訳注)当該評価にあたり、以下の作業定義が合意された。
1. 体内又はその体表上で対象の病原体が同定されており、感受性を有する生物種にその病原体が移行することが実証されている場合、その魚類種は媒介種(vector)であると見なされる。
2. 保有種(reservoir)と見なす生物種については、その魚類の体内又は体表上で対象の病原体が同定されている必要があるが、感受性を有する生物種へその病原体が移行するエビデンスが見つけられなかったものとする。
 これらの作業定義は当該委任事項に対処するためのものであることに注意を要する。野外環境において、特に水生動物疾病に関しては、保有種、媒介種及び感受性生物種の間の明確な区別は容易でない場合がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8174
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