食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06110250108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、特定の農薬(トリス(O-ホスホン酸エチル)アルミニウム、二硫化炭素、他計14件)の登録審査(再評価)決定の実施による農薬残留基準値に関する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2023年7月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は7月19日、特定の農薬(トリス(O-ホスホン酸エチル)アルミニウム、二硫化炭素、他計14件)の登録審査(再評価)決定の実施による農薬残留基準値に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づいて実施された登録審査中にEPAが必要又は適切であると判断した、連連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づく、複数の残留基準値に関する措置の最終決定を行う。 EPAは計14種類の農薬について、次の措置の最終決定を行う。 特定の残留基準値の削除、及び残留基準値免除の削除/特定の残留基準値の変更/新たな残留基準値の設定及び新たな残留基準値免除/残留基準値の表記の改訂/期限切れ残留基準値の削除/残留基準値の表記の修正 (1)物質名:ジスルホトン(disulfoton) 措置:残留基準値(全て期限切れとなった)を削除 (2)物質名:p-クロロフェノキシ酢酸(p-chlorophenoxyacetic acid)(p-CPA又は4-CPA) 措置:残留基準値の表記の改訂 (3)物質名:プロパクロール(propachlor) 措置:残留基準値を全て廃止し、期限を記載 期限:2024年1月19日 (4)物質名:ジクロベニル(dichlobenil) 措置:残留基準値の追加、表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・おうとう(さくらんぼ):0.15 ppm ・核果類の果実、グループ12:0.15 ppm (5)物質名:オキシデメトンメチル(oxydemeton-methyl)((s-(2-ethylsulfinyl)ethyl)o,o)-dimethylphosphorothioate) 措置:残留基準値を廃止し、期限を記載 期限:2024年1月19日 (6)物質名:チオジカルブ(thiodicarb) 措置:残留基準値を廃止し、期限を記載、表記の改訂 対象産品名、残留基準値、期限/廃止日: ・ブロッコリー:7.0 ppm、2024年1月19日 ・キャベツ:7.0 ppm、2024年1月19日 ・カリフラワー:7.0 ppm、2024年1月19日、他 (7)物質名:シロマジン(cyromazine) 措置:残留基準値の変更、表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・乾燥マメ、ササゲ(cowpea)を除く:3 ppm ・リママメ(ライマメ):1 ppm ・マメ、多汁多肉の種子(訳注:未成熟豆):2 ppm、他 (8)物質名:トリス(O-ホスホン酸エチル)アルミニウム(aluminum tris (o-ethylphosphonate)) (又はfosetyl-al) 措置:残留基準値の変更、表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・ブッシュベリー、サブグループ13-07B(訳注:ブルーベリー等):40 ppm ・ケーンベリー(Caneberry、キイチゴ類)、サブグループ13-07A:0.1 ppm ・仁果類の果実、グループ11-10:10 ppm、他 (9)物質名:テトラチオ炭酸ナトリウムの適用由来の二硫化炭素(carbon disulfide from the application of sodium tetrathiocarbonate) 措置:残留基準値を廃止し、期限を記載 期限:2024年1月19日 (10)物質名:スルフェントラゾン(sulfentrazone) 措置:表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・亜麻の種子:0.15 ppm (11)物質名:d-リモネン(d-Limonene) 措置:残留基準値免除、用途(殺虫剤及び除草剤)により2項に分かれていた規則を1項に統合 対象産品、条件等: (a) 全ての食用産品、農業生産工程管理(GAP)に従って除草剤として使用する場合 (b)全ての食用産品、調理場及び食品庫で殺虫剤として使用する場合 (12)物質名:チアクロプリド(thiacloprid) 措置:残留基準値の削除と追加 対象産品名、残留基準値: ・プラム、サブグループ 12-12C:0.05 ppm (13)物質名:イソキサベン(isoxaben) 措置:残留基準値の設定 (当該措置の内容は2018年2月7日付け官報の最終決定に含まれるため、今回規則の改訂はない) (14)物質名:タートラジン(Tartrazine)(F.D.&C. Yellow No. 5又はAcid Yellow 23) 措置:残留基準値免除 対象産品、条件等:全ての食用産品、水生植物の防除剤として使用する場合 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-07-19/pdf/2023-14692.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2023/07/19/2023-14692/pesticide-tolerances-implementing-registration-review-decisions-for-certain-pesticides-aluminum-tris |
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