食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06110250108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、特定の農薬(トリス(O-ホスホン酸エチル)アルミニウム、二硫化炭素、他計14件)の登録審査(再評価)決定の実施による農薬残留基準値に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2023年7月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は7月19日、特定の農薬(トリス(O-ホスホン酸エチル)アルミニウム、二硫化炭素、他計14件)の登録審査(再評価)決定の実施による農薬残留基準値に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づいて実施された登録審査中にEPAが必要又は適切であると判断した、連連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づく、複数の残留基準値に関する措置の最終決定を行う。 EPAは計14種類の農薬について、次の措置の最終決定を行う。 特定の残留基準値の削除、及び残留基準値免除の削除/特定の残留基準値の変更/新たな残留基準値の設定及び新たな残留基準値免除/残留基準値の表記の改訂/期限切れ残留基準値の削除/残留基準値の表記の修正 (1)物質名:ジスルホトン(disulfoton) 措置:残留基準値(全て期限切れとなった)を削除 (2)物質名:p-クロロフェノキシ酢酸(p-chlorophenoxyacetic acid)(p-CPA又は4-CPA) 措置:残留基準値の表記の改訂 (3)物質名:プロパクロール(propachlor) 措置:残留基準値を全て廃止し、期限を記載 期限:2024年1月19日 (4)物質名:ジクロベニル(dichlobenil) 措置:残留基準値の追加、表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・おうとう(さくらんぼ):0.15 ppm ・核果類の果実、グループ12:0.15 ppm (5)物質名:オキシデメトンメチル(oxydemeton-methyl)((s-(2-ethylsulfinyl)ethyl)o,o)-dimethylphosphorothioate) 措置:残留基準値を廃止し、期限を記載 期限:2024年1月19日 (6)物質名:チオジカルブ(thiodicarb) 措置:残留基準値を廃止し、期限を記載、表記の改訂 対象産品名、残留基準値、期限/廃止日: ・ブロッコリー:7.0 ppm、2024年1月19日 ・キャベツ:7.0 ppm、2024年1月19日 ・カリフラワー:7.0 ppm、2024年1月19日、他 (7)物質名:シロマジン(cyromazine) 措置:残留基準値の変更、表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・乾燥マメ、ササゲ(cowpea)を除く:3 ppm ・リママメ(ライマメ):1 ppm ・マメ、多汁多肉の種子(訳注:未成熟豆):2 ppm、他 (8)物質名:トリス(O-ホスホン酸エチル)アルミニウム(aluminum tris (o-ethylphosphonate)) (又はfosetyl-al) 措置:残留基準値の変更、表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・ブッシュベリー、サブグループ13-07B(訳注:ブルーベリー等):40 ppm ・ケーンベリー(Caneberry、キイチゴ類)、サブグループ13-07A:0.1 ppm ・仁果類の果実、グループ11-10:10 ppm、他 (9)物質名:テトラチオ炭酸ナトリウムの適用由来の二硫化炭素(carbon disulfide from the application of sodium tetrathiocarbonate) 措置:残留基準値を廃止し、期限を記載 期限:2024年1月19日 (10)物質名:スルフェントラゾン(sulfentrazone) 措置:表記の改訂 対象産品名、残留基準値: ・亜麻の種子:0.15 ppm (11)物質名:d-リモネン(d-Limonene) 措置:残留基準値免除、用途(殺虫剤及び除草剤)により2項に分かれていた規則を1項に統合 対象産品、条件等: (a) 全ての食用産品、農業生産工程管理(GAP)に従って除草剤として使用する場合 (b)全ての食用産品、調理場及び食品庫で殺虫剤として使用する場合 (12)物質名:チアクロプリド(thiacloprid) 措置:残留基準値の削除と追加 対象産品名、残留基準値: ・プラム、サブグループ 12-12C:0.05 ppm (13)物質名:イソキサベン(isoxaben) 措置:残留基準値の設定 (当該措置の内容は2018年2月7日付け官報の最終決定に含まれるため、今回規則の改訂はない) (14)物質名:タートラジン(Tartrazine)(F.D.&C. Yellow No. 5又はAcid Yellow 23) 措置:残留基準値免除 対象産品、条件等:全ての食用産品、水生植物の防除剤として使用する場合 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-07-19/pdf/2023-14692.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2023/07/19/2023-14692/pesticide-tolerances-implementing-registration-review-decisions-for-certain-pesticides-aluminum-tris |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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