食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06110170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、16週齢未満の乳児用食品中の食品添加物としての炭酸カルシウム(E170)の再評価、及び全人口集団用の食品中に使用する食品添加物としての炭酸カルシウムの追跡調査に関する科学的意見書を公表
資料日付 2023年7月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月27日、16週齢未満の乳児用食品中の食品添加物としての炭酸カルシウム(E170)の再評価、及び全人口集団用の食品中に使用する食品添加物としての炭酸カルシウムの追跡調査に関する科学的意見書(2023年6月20日採択、59ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8106)を公表した。概要は以下のとおり。
 炭酸カルシウム(E 170)は2011年、EFSAの旧「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)により再評価された。この評価の追跡調査として、EFSAの「食品添加物及び食品用香料に関する科学パネル」(FAFパネル)は、食品カテゴリー13.1.5.1(特別医療用途の乳児用栄養食品及び乳児用特別調製乳)に属する16週齢未満の乳児用食品中の食品添加物としての、及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIIパート5Bに従ったキャリーオーバーとしての炭酸カルシウムの安全性を評価するよう要請された。さらにFAFパネルは、一般集団用の食品に使用される場合の炭酸カルシウム(E 170)の再評価の際に既に特定された問題に対応するよう要請された。
 評価の過程では、リスク評価を確定するために必要な情報を関連事業者(IBO)が提出できるようにデータ募集が実施された。FAFパネルは、炭酸カルシウムに対する数値で示す許容一日摂取量(ADI)は不要であり、原則として、16週齢未満の乳児を含む全年齢グループの集団において現在報告されている用途及び使用レベルで、炭酸カルシウム自体へのばく露に関する安全性の懸念はないと結論した。一般集団及び16週齢未満の乳児用の食品中のE 170の使用によるカルシウム摂取に関して、FAFパネルは、カルシウムの全体的な食事性ばく露に対する寄与はほんの一部に過ぎないと結論した。しかしながら、E 170中のアルミニウムの避けられない存在は懸念事項であり、対応する必要がある。さらにFAFパネルは、IBOから提出された技術的データは、欧州委員会規則 (EC) No 231/2012に規定されるE 170の規格のさらなる改正を支持すると結論した。
 EFSAによるE 170の規格(最大基準値)の改正案は以下のとおり(抜粋)
物質      現行規格         規格改正案
ヒ素      3 mg/kg以下       IBOからの情報及びFAFパネルの検討に基づき引き下げ
鉛       3 mg/kg 以下          同上
カドミウム  1 mg/kg 以下          同上
水銀       規定なし         提供された情報及びFAFパネルの検討に基づき導入する
アルミニウム  規定なし           同上
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8106

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