食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06101000305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2023年7月5日~7月11日)
資料日付 2023年7月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年7月5日~7月11日)。
1. 全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum DSM8862株及びDSM 8866株の製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 93/2012を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1416(2023年7月5日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1416
2. 全動物種用に供する飼料添加物としての酪酸(butyric acid)、酪酸エチル(ethyl butyrate)、イソ酪酸エチル(ethyl isobutyrate)、イソ吉草酸エチル(ethyl isovalerate)、イソ吉草酸メチル(methyl isovalerate)、2メチル-2ペンテン酸(2-methyl-2-pentenoic acid)、6-メチルヘプト-5-エン-2-オン(6-methylhept-5-en-2-one)、ウンデカン-2-オン(undecan-2-one)、オクタン-2-オン(octan-2-one)、ノナン-2-オン(nonan-2-one)、オクタン-3-オン(octan-3-one)、トリデカン-2-オン(tridecan-2-one)、5-メチルヘプト-2-エン-4-オン(5-methylhept-2-en-4-one)、ドデカノ-1,5-ラクトン(dodecano-1,5-lactone)、テトラデカノ-1,5-ラクトン(tetradecano-1,5-lactone)、5-メチルフルフラール(5-methylfurfural)、4-フェニルブト-3-エン-2-オン(4-phenylbut-3-en-2-one)、p-アニシルアルコール(p-anisyl alcohol)、4-メトキシベンズアルデヒド(4-methoxybenzaldehyde)、ピペロナール(piperonal)、バニリン(vanillin)、酢酸-pアニシル(p-anisyl acetate)、安息香酸ベンジル(benzyl benzoate)、サリチル酸イソブチル(isobutyl salicylate)、サリチル酸イソペンチル(isopentyl salicylate)、サリチル酸ベンジル(benzyl salicylate)及びエーテルジフェニール(diphenyl ether)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1417(2023年7月5日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1417
3. モノ-及びジグリセリン脂肪酸エステル(mono- and di-glycerides of fatty acids)(E 471)に関し、欧州委員会規則(EU) No 231/2012附属書を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1428(2023年7月7日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1428
欧州委員会規則(EU) No 231/2012附属書からの改正点[ ]内は改正前の内容
(1) 定義: モノ-及びジグリセリン脂肪酸エステルの製造に使用するグリセリンは、グリセリン(E422)の規格を遵守する[規定なし]。
E 471は、食用油脂類に関する欧州連合食品安全要件に準拠した油脂から生産されるものとする[規定なし]。
(2) アッセイ: モノ-及びジグリセリンに結合したエルカ酸(erucic acid)を含むエルカ酸含有量、0.2%以下(乳幼児用食品に添加される場合に限る)[規定なし]、0.5 %以下(乳幼児用を除く全用途)[規定なし]
(3)純度: ヒ素、0.1 mg/kg [3 mg/kg]; 鉛、0.1 mg/kg[2 mg/kg]; 水銀0.1 mg/kg[1 mg/kg]; カドミウム0.1 mg/kg[1 mg/kg]
その他 省略
4. 欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012に準拠する製品タイプ18(※訳注)の殺生物剤中に使用する有効成分としての、超臨界二酸化炭素を用いて得られる除虫菊(Tanacetum cinerariifolium)の開花・成熟した花由来のシロバナムシヨケギク(Chrysanthemum cinerariaefolium)抽出物を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1429(2023年7月7日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1429
(※訳注) 製品タイプ18: 殺虫剤、殺ダニ剤等
5. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に準拠し、有効成分ジモキシストロビン(dimoxystrobin)の承認を不更新とする、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び欧州委員会施行規則(EU) 2015/408を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1436(2023年7月10日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1436
ジモキシストロビンの承認の不更新の理由
(1)ジモキシストロビンの承認の更新評価の過程において、欧州食品安全機関(EFSA)は、特に毒性学的に関連するジモキシストロビンの代謝物による地下水汚染に関して懸念を特定した。
(2)欧州委員会から要請を受け、2022年10月、EFSAは委員会に「有効成分ジモキシストロビンの農薬ピアレビューの文脈における環境中の運命と挙動、及び生態毒性の評価に関する声明」を提出した。
(3)当該声明において、EFSAは、ジモキシストロビンの全ての代表的な用途に関し懸念領域が存在すること、特に地下水評価のシナリオに代表される全てのgeoclimaticな条件においてジモキシストロビンの毒性学的に関連する代謝物(505M08及び505M09)による地下水汚染の可能性が高いことを確認した。
(4)欧州委員会と承認更新の申請者との協議が行われたが、ジモキシストロビンの環境中の運命、挙動及び生態毒性に関連する懸念は排除できなかった。
(5)したがって、ジモキシストロビンが欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される承認基準を満たすことは証明されなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。