食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06100130316
タイトル ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、亜鉛含有製品の分類に関する合同専門家委員会の意見書を公表
資料日付 2023年7月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は7月3日、亜鉛含有製品の分類に関する合同専門家委員会の意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 ミネラルである亜鉛は、あらゆる生物の必須成分として動植物性食品に自然に含まれている。亜鉛はまた、食品サプリメント(NEM)、特定医療目的用食品(LBMZ、バランス栄養食)、強化食品、医薬品にも使用されている。連邦消費者保護・食品安全局(BVL)と連邦医薬品・医療機器研究所(BfArM)が共同で主催する物質分類に関する合同専門家委員会は、このたび、食品として販売される亜鉛含有製品の法的分類に関する意見を発表した。
 亜鉛はヒトの生体内で重要な役割を果たすが、高用量では毒性を示す可能性もある。様々な生理機能に関与し、人体のほぼ全ての細胞に存在する。
 現在までに、亜鉛を補因子または構成成分とする酵素は300種類以上知られている。さらに、亜鉛はタンパク質の構造形成に重要な機能を行い、抗酸化作用もある。そのため、亜鉛は人体の重要なプロセスに貢献している。これには、DNA複製、発育、成長、再生プロセス、消化機能、皮膚、髪、爪の健康などが含まれる。ヒトの亜鉛摂取は、主に筋肉の肉、乳製品、チーズ、卵、魚、野菜や穀類などのタンパク質が豊富な食品によって行われる。
 亜鉛含有製品は、医薬品、NEM、LBMZ、バランス栄養食、強化食品として販売されている。様々な製品カテゴリーは、使用目的が異なる。亜鉛含有医薬品は、食事では改善できない、亜鉛欠乏症の治療や、その他の疾患の治療に使用される。このような医薬品は薬局で購入可能であり、25 mg以上の服用には処方箋が必要である。NEMは、一般的な食事を補うためのものである。LBMZは、医学的に関連した(高まった)栄養素を必要とする患者の食事管理の一環として使用される。
 合同専門家委員会は、ドイツにおける現在の推定値によると、男性は約12 mg/日、女性は約9 mg/日の亜鉛を食品から摂取していると判断した。これは、ドイツ、オーストリア、スイスの栄養専門学会が推奨する亜鉛摂取量(11~16 mg/日)とほぼ同じ量を成人が摂取していることを意味する。したがって、ドイツの食品を介した亜鉛の供給は、ほとんどの人口集団にとって良好であると評価できる。
 合同専門家委員会は、栄養学的に推奨される摂取量と懸念される過剰な摂取量との間の幅は比較的小さいと結論した。NEMに関しては、連邦リスクアセスメント研究所(BfR)の評価を合同専門家委員会も共有しており、それによると、一般的に亜鉛は強化食品に添加されるべきではなく、NEMにのみ添加されるべきである。BfRはさらに、NEMでは6.5 mg/日の最大摂取量を超えないよう勧告している。6.5 mg/日の摂取は、供給が不十分な人口集団における亜鉛の供給を大幅に改善するために適しているとみられる。ほとんどの場合、供給が不十分な人口集団は、推奨摂取量と同程度の亜鉛を摂取している。推奨摂取量が3.5 mg/日以上であるNEMには、亜鉛を含む他のNEMを摂取すべきではない旨の注意書きも表示すべきである。
 亜鉛含有食品の安全性評価の基礎として、合同専門家委員会は、EFSAが導き出した25 mg/日の耐容上限摂取量(UL)を使用する。合同専門家委員会の評価によれば、このレベルは既に一般的な食事で超過することが可能であり、毒性学的に関連性のある範囲にも達しうる。これに基づき、合同専門家委員会は、高用量の亜鉛含有NEMを安全ではない食品に分類することを検討している。
 亜鉛含有のNEMと医薬品の一日摂取量は、同じオーダーとなることがある。このような境界域にある製品を区別するために、判例法ではいわゆる重要性の閾値(独 Erheblichkeitsschwelle、英 Materiality threshold)という基準が開発されてきた。一般的な食事による亜鉛の摂取量が多いため、ULを超えるまで重要性の閾値に達しない。したがって、亜鉛含有NEMの市場性の実践的評価に関する合同専門家委員会の評価によれば、このような製品の市場性はすでに安全性の懸念によって疑問視されているため、亜鉛に関する重要性の閾値を定義し、適用できるかどうかは未決定とすることができる。一般消費食品の消費により合理的に吸収できる亜鉛の量以下の機能性医薬品としての分類は不可能である。
 ・亜鉛含有製品の分類に関する合同専門家委員会の意見書の詳細は以下のURLから入手可能。
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/expertenkommission/Stellungnahme_zinkhaltigen_Produkte.html?nn=11033830
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)
情報源(報道) ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)
URL https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/01_lebensmittel/2023/2023_07_03_Stellungnahme_Zink.html
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。