食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06080810305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2023年5月31日~6月13日)
資料日付 2023年5月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年5月31日~6月13日)。
1. 特定の製品中の魚油、ペンディメタリン(pendimethalin)、めん羊の脂肪及びスピロテトラマト(spirotetramat)に対する最大残留基準値(MRL)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIVを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1049(2023年5月30日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1049
(訳注) MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「収載附属書(現行附属書)」、「生産物」、「MRL(現行MRL):単位 mg/kg」の順に記載
・ペンディメタリン、II、豆類(さや付き)、0.06(0.05)
・スピロテトラマト、II、セージ、10(4)
・魚油及びめん羊の脂肪: 以下の記載を削除する。
「欧州理事会指令91/414/EECに基づくこれら物質の評価が確定するまで、及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条第1項に基づく欧州食品安全機関(EFSA)の理由を付した意見書が提出されるまで、規則(EC) No 396/2005附属書IVに暫定的に収載する物質」
2. 食品に添加するニコチンアミドリボシドクロリド(nicotinamide riboside chloride)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1065(2023年6月1日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1065
3. 特定の製品中のシアントラニリプロール(cyantraniliprole)に対する最大残留基準値(MRL)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1068(2023年6月1日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1068
(訳注) MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「収載附属書(現行附属書)」、「生産物」、「MRL(現行MRL):単位 mg/kg」の順に記載
シアントラニリプロール、II、あんず、0.7(0.01)
4. 特定の製品中のビキサフェン(bixafen)等10有効成分の最大残留基準値(MRL)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/1069(2023年6月1日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1069
(※訳注) MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「収載附属書(現行附属書)」、「生産物」、「MRL(現行MRL):単位 mg/kg」の順に記載
・ビキサフェン(bixafen) 、II、馬鈴薯、0.06(0.05)
・シプロジニル(cyprodinil)、II、豆類、0.2(設定無し)
・フェンヘキサミド(fenhexamid)、II、ナシ、6(0.01)
・フェンピコキサミド(fenpicoxamid)、II、豚(筋肉)、0.015(0.01)
・フェンピロキシメート(fenpyroximate)、II、豆類(さやなし)、0.05(0.01)
・フルチアニル(flutianil)、II、ブドウ、0.7(0.15)
・イソキサフルトール(isoxaflutole)、II、大豆、0.04(0.02)
・マンジプロパミド(mandipropamid)、II、グレープフルーツ、0.2(0.01)
・メトキシフェノジド(methoxyfenozide)、II、バジル及び食用花、80(4)
・スピネトラム(spinetoram)、II、サボテンの果実(pricky pears/cactus fruits)、0.5(0.02)
5. 欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012に準拠する製品タイプ2、4、5及び11の殺生物剤に使用する有効成分として酸素から生産するオゾンを承認する欧州委員会施行規則(EU) 2023/1078(2023年6月2日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1078
(訳注)殺生物剤の製品タイプ
製品タイプ2:ヒト又は動物に直接使用しない殺菌剤及び殺藻剤
製品タイプ4:食品及び飼料のエリア
製品タイプ5:飲用水
製品タイプ11:液体の冷却及び処理システムに用いる防腐剤
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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