食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06080780484
タイトル ニュージーランド第一次産業省(MPI)、パンの製造に使用する非有機小麦粉にビタミンB群の葉酸を添加することが義務化されることを公表
資料日付 2023年6月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド第一次産業省(MPI)は6月7日、パンの製造に使用する非有機小麦粉にビタミンB群の葉酸を添加することが義務化されることを公表した。概要は以下のとおり。
 食品に含まれる葉酸は、細胞の成長と生殖に不可欠なビタミンB群の一種である。葉酸(添加物やサプリメントに使用される葉酸塩の一種)を妊娠前1か月と妊娠後3か月に摂取すると、二分脊椎等の神経管欠損症(NTD)のリスクを低減することが証明されている。
 「2009年、オーストラリアは、パンの製造に使用する非有機小麦粉に葉酸を含めることを義務付ける食品基準を導入した。その後、NTDの発生率は、一般集団で14%、10代の妊娠で55%、先住民族で74%減少した。つまり、ニュージーランド政府が、パンの製造に使用する非有機小麦粉に葉酸の添加を義務付けるオーストラリアとニュージーランドの共同基準を採用したことは、NTDの発生率を減少させる安全で効果的な方法である」と、ニュージーランド食品安全局次長のVincent Arbuckleは述べている。
 葉酸強化の義務化は80か国以上で安全かつ成功裏に実施されており、首相首席科学顧問と王立協会Te Ap?rangiによる2018年の報告書では、食品への葉酸強化が有害な影響を及ぼすというエビデンスはないとしている。
 しかしながら、消費者に選択肢を与えるため、小麦以外の粉、有機小麦粉、パンの製造に使用しない小麦粉については、強化が義務付けられていない。また、葉酸を含む製品や葉酸を強化した小麦粉は、明確に表示されることになる。
 当該基準(※訳注)は2023年8月14日に発効する。
 小麦粉の強化に関する詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://www.mpi.govt.nz/food-business/bakery-and-grain-based-products/folic-acid-fortification-of-bread/
(※訳注)パン製造に適したものとして販売される非有機小麦粉には、2 mg/kg以上、3 mg/kg以下の葉酸が含まれていなければならない。
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド第一次産業省(MPI)
情報源(報道) ニュージーランド第一次産業省(MPI)
URL https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/world-food-safety-day-protecting-our-pepe/

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。