食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06080740543 |
| タイトル | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)、穀物を主原料とする食品における未精製の分類に関する規則の施行を告知 |
| 資料日付 | 2023年6月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は6月5日、穀物を主原料とする食品における未精製の分類に関する規則の施行を告知した。概要は以下のとおり。 4月22日、穀物を主原料とする食品を未精製(integral)として識別・分類する規則が施行された。 理事会決議(RDC)493/2021の発効により、いわゆる羊頭狗肉を防止する考えである。未精製食品を購入する場合、その製品には未精製原料が30%以上含まれていなければならない。また、未精製原料の量が精製原料の量より多くなければならない。 これは、この規格ができる前には、未精製として販売される製品の組成に全粒穀物が含まれていなかったということではない。違いは、RDC 493/2021が、プロセスを標準化するために、識別及び分類の最低要件を定義したということである。 また、同決議によれば、未精製とみなされるためには、原料が穀類又は疑似穀類からのみ得られたものであり、その解剖学的成分の予想比率を変えない技術的処理が施されたものでなければならない。本規格の対象となる穀類及び擬似穀類は、カナリーシード(alpiste)、アマランサス、米、野生米、オート麦、ライ麦、大麦、フォニオ(fonio)、ハト麦(lagrimas-de-Jo)、トウモロコシ、キビ、アワ等の雑穀(milheto、painco)、キヌア、ソルガム、テフ(teff)、小麦、ソバ(trigo sarraceno)、ライ小麦(triticale)である。 「未精製食品及び未精製穀物を使用した食品」 RDC493/2021で定められた最低要件を満たす穀物を使用した食品に限り、包装に「未精製」の表記を行うことができる。未精製に分類される食品は、製品に含まれる未精製原料の割合を表示しなければならない。 (中略) 「移行」 この規則は、新たに上市される製品に対しては即有効であることに注意が必要である。今年4月22日以前に上市された製品には、12か月間の適応期間がある。一方、食用生地(massas alimenticias)については、技術的な適応が複雑であるため、2倍の24か月の期間がある。 適応期間中に製造された製品は、その有効期間の終了までは販売が可能である。 (以下、略) 当該RDC 493/2021は、以下のURLから閲覧可能。 http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/448265 |
| 地域 | 中南米 |
| 国・地方 | ブラジル |
| 情報源(公的機関) | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA) |
| 情報源(報道) | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA) |
| URL | https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/ja-esta-em-vigor-norma-que-classifica-alimentos-a-base-de-cereais-como-integrais |
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