食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06070560149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのイエローミールワーム(Tenebrio molitor幼生)個体全体のUV処理粉末の安全性に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2023年6月1日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月1日、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのイエローミールワーム(Tenebrio molitor幼生)個体全体のUV処理粉末の安全性に関する科学的意見書を公表した(3月28日採択、PDF版32ページ、DOI:https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8009)。概要は以下のとおり。 欧州委員会からの要請を受け、EFSAの栄養・新食品・食 物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのイエローミールワーム(Tenebrio molitor幼生)個体全体の紫外線処理粉末の安全性について科学的意見を表明するよう求められた。 1. 新食品としての安全性に関する結論 当該新食品は、熱乾燥させたイエロー・ミールワーム個体全体に由来する粉末をUV処理したものである。「ミールワーム」とは、ゴミムシダマシ科(Tenebrionidae或いはdarkling beetles)に属する昆虫種、Tenebrio molitorの幼虫を指す。慣用名、及び、当該昆虫種から製造される製品名として、「イエロー・ミールワーム」、「ミールワーム」、「ミールワーム ミール」等がある。当該新食品は、ミールワーム個体全体から製造される。昆虫は、管理された飼育条件の下にて養殖される。 当該新食品は、主として、粗タンパク質、脂質、消化性炭水化物、繊維(キチン)から構成される。 NDAパネルは、当該新食品中の汚染物質含有量は、昆虫飼料中の汚染物質含有量に大きく依存することに留意する。更に、NDAパネルは、当該新食品が、全保管期間(entire shelf life)に渡り提案された規格限界値を遵守する場合、安定性に関し安全性上の懸念はないことに留意する。 非タンパク質窒素(キチン)を含有するため、窒素-タンパク質変換係数6.25を適用すると当該新食品の真のタンパク質含量は過大評価されるものの、当該新食品のタンパク質含量は高い。 申請者は、当該新食品を、ベーカリー製品、パスタ、果物/野菜のコンポート、チーズ等、多様な食用製品の成分として使用することを提案している。対象集団は一般集団である。 NDAパネルは、当該新食品の成分組成、提案された使用条件、及び、当該新食品が食事性タンパク質の唯一の供給源とならないことを考慮し、当該新食品の摂取は栄養学上の不利益をもたらさないことに留意する。NDAパネルは、当該新食品は紫外線処理にも関わらず、ビタミンD3の食事性摂取に大きく寄与することはない点に留意する。 提出された文献における毒性試験からは、安全性上の懸念は提起されない。 NDAパネルは、当該新食品の摂取により、イエローミールワームのタンパク質に対する一次感作及びアレルギー反応が誘発され、交差反応により、甲殻類やダニ類に対しアレルギーを有する摂取者にアレルギー反応を引き起こす可能性があると判断している。更に、NDAパネルは、飼料に由来するアレルゲン(グルテン等)が当該新食品に混入する可能性があること留意する。 NDAパネルは、提案された用途・用量において、当該新食品は安全であると結論する。更に、アレルギー反応が誘発される可能性があることに留意する。 2. 規則(EU) 2015/2283第26条に準拠する独自データの保護 NDAパネルは、申請者が独自である主張するデータ(製造工程及び成分組成分析)がなければ、提案された使用条件下における当該新食品の安全性に関し、結論に達することはできなかったと考える。 3. 推奨事項 NDAパネルが以前にも推奨した通り、他のアレルゲンとの交差反応性を含め、イエローミールワームに対するアレルゲン性について研究する必要がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8009 |
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