食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06070170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ピレスロイド類が産生する共通の代謝物のリスク評価に用いる対象物質のレビューに関する声明を公表
資料日付 2023年5月24日
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分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月24日、ピレスロイド類(pyrethroids)が産生する共通の代謝物のリスク評価に用いる対象物質(residue definition)のレビューに関する声明(2023年4月28日採択、15ページ、
doi: 10.2903/j.efsa.2023.8022)を公表した。概要は以下のとおり。
 2021年2月、欧州委員会はEFSAに対し、いくつかのピレスロイド物質に共通する3-フェノキシ安息香酸(PBA又は3-PBA)及び3-(4’-ヒドロキシフェノキシ)安息香酸(3-(4’-hydroxyphenoxy)benzoic acid) (PBA(OH)又は4-OH-PBA)代謝物をリスク評価に用いる対象物質に含める必要があるかを決定し、もし含めるのであれば、適切な対象物質(必要な場合、作物、家畜及び加工作物)を結論するよう委任した。
 ピレスロイド類の共通代謝物、特に代謝物PBA、PBA(OH)とそれらの抱合体及び3-フェノキシベンズアルデヒド(PBAld)は、様々なピレスロイド系有効成分が農薬として使用される場合に食品作物中の残留物の大半を占める可能性がある。本声明が付託された権限において、シペルメトリン(cypermethrin)、α-シペルメトリン、β-シペルメトリン、Ζ-シペルメトリンを含むシペルメトリン類がレビューされた。これらの有効成分に関する評価対象物質は、「構成する異性体のその他の混合物を含むシペルメトリン(異性体の合計)」であると確認された。
 3-フェノキシベンゾイルの部分を有する関連代謝物のグループ、特に主要代謝物であるPBA、PBA(OH)とそれらの抱合及びPBAldを対象としたリスク評価の対象物質は暫定的である。代謝物PBAldに関して、この化合物に関する染色体異数性誘発能のデータが利用できないためハザードの特性評価がまだ確定していない。
 EFSAは、消費者リスク評価に関し3-フェノキシベンゾイルの部分を有する関連・共通する代謝物の全グループをどのように検討すべきか評価を進めるための必要条件として、これらのデータが提出され評価される必要があると提案した。
 欧州連合(EU)において農薬として認可されたピレスロイド系有効成分の数は近年減少しているが、世界ではそれらのほとんどがまだ使用されており、コーデックス委員会の最大残留基準値(CXL)及び様々な輸入製品に対するインポートトレランスが国際貿易の必要性を満たすために存在している。さらに、ピレスロイド系有効成分は、殺生物剤や動物医薬品としてEUの他の規制領域においても使用されており、ピレスロイド類の共通代謝物への消費者の食事性ばく露源になっている。
 植物保護製剤、殺生物剤及び動物医薬品中のピレスロイド系有効成分の使用の結果、3-フェノキシベンゾイルの部分を有する共通代謝物への全体的に相当量のばく露になるかどうかを評価するために、さらに包括的なデータベースが必要である。
 ピレスロイド類に属する有効成分を使用した結果生じる3-フェノキシベンゾイルの部分を有する共通代謝物の評価対象物質を確立する必要性に関する結論を導出するために、以下の情報が必要である。
・PBAldの染色体異数性誘発能に対応するためのin vitro及び/又はin vivo小核試験
・植物保護製剤、殺生物剤及び動物医薬品中のピレスロイド系有効成分の使用の結果生じる食品中の3-PBA, PBA(OH) (それらの抱合体を含む)及びPBAldの推定残留濃度に関する信頼できる残留データ
 より信頼できる残留データベースを入手するため、EFSAは以下を提案する。
・ピレスロイド類の代謝物である3-PBA、PBA(OH)(それらの抱合体を含む)及びPBAldの存在に関する情報がないか各国の植物保護製剤の承認のデータベースを調査するよう再度EU加盟国に要請する
・欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第31条の枠組みでEFSAに提出されたピレスロイド類の代謝物である3-PBA、PBA(OH)(それらの抱合体を含む)及びPBAldに関する農薬モニタリングデータを調査・評価する
・FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)に提出されたデータ等も検討しつつ、ピレスロイド類の代謝物である3-PBA、PBA(OH)(それらの抱合体を含む)及びPBAldの存在データに関する系統的文献レビューを実施する
 様々なピレスロイド系化合物が認可され、それらの化合物が同じ共通代謝物を産生し、ピレスロイド類が幅広く使用される種類の有効成分であり、ピレスロイド系化合物の共通の代謝物のリファレンス値がトリアゾール系代謝物(TDMs)に対するものと同様の桁(in a similar order of magnitude)にあることを考慮し、TDMsに対し採用した手法と同様の手法が選択可能かどうかを検討するようリスク管理者に対し以前の文書で行った提案をEFSAはあらためて表明した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8022
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