食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06070150149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ジチオカーバメートに対する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2023年5月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月17日、規則(EC) No 396/2005第12条に従ったジチオカーバメート(dithiocarbamates)に対する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書(2023年3月30日承認、273ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.7987)を公表した。概要は以下のとおり。
 規則(EC) No 396/2005第12条に従い、EFSAは農薬有効成分ジチオカーバメートのグループに対して欧州連合(EU)レベルで現在確立されているMRLをレビューした。
 植物、加工製品、輪作作物及び家畜中のメチラム(metiram)、ジラム(ziram)、マネブ(maneb)及びマンゼブ(mancozeb)の残留物の存在を評価するために、EFSAは欧州議会及び理事会規則(EU) No 1107/2009の枠組みで導出された結論、コーデックス委員会により確立されたMRL(CXL)、及びEU加盟国と英国から報告されたメチラムとマンゼブに対するEU承認及びインポートトレランスを検討した(残留物の裏付けデータを含む)。プロピネブ(propineb)とチラム(thiram)は、各々のMRLレビューが2020年と2021年に終了し、全てのMRLが定量限界(LOQ)まで引き下げられた後、インポートトレランスを含むこれらの化合物の全ての使用が取り止めになったと考えられるため、今回の評価では検討されなかった。共通の評価対象物質(residue definition)(二硫化炭素(CS2)として定量され、表される)に対するMRLをレビューする際に、EFSAは、作物中に天然に存在しジチオカーバメートの使用に関連しない硫黄を考慮し、EUのリファレンスラボラトリー(EURL)により収集された利用可能な有機物の検体から得られるモニタリングデータも考察するよう要請された。
 利用可能なデータの評価に基づきMRL案が導出され、消費者リスク評価が実施された。規制の枠組みの要件であるいくつかの情報が欠落しており、消費者の慢性/急性リスクの可能性が特定された。そのため、消費者リスク評価は指標的なものにとどまり、EFSAによる全てのMRL案はリスク管理者によるさらなる検討を要し、消費者ばく露の低減対策も検討する必要がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7987
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