食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06070070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、魚及び魚製品中の塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム及び塩素酸塩の存在に関連するリスク評価に関する声明を公表
資料日付 2023年5月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月30日、魚及び魚製品中の塩化ベンザルコニウム(benzalkonium chloride (BAC))、塩化ジデシルジメチルアンモニウム(didecyldimethyl ammonium chloride)(DDAC)及び塩素酸塩(chlorates)の存在に関連するリスク評価に関する声明(2023年4月28日採択、29ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8019)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第31条に従って、EFSAは欧州委員会から、魚及び魚製品中の塩化ベンザルコニウム(C8、C10、C12、C14、C16及びC18のアルキル鎖長(訳注:C8は、アルキル基の炭素原子数が8であることを示す)を持つ塩化アルキルベンジルジメチルアンモニウムの混合物)(BAC)、塩化ジデシルジメチルアンモニウム(C8、C10及びC12のアルキル鎖長を持つアルキル第4級アンモニウム塩の混合物)(DDAC)及び塩素酸塩の存在に関連するリスク評価に関する声明を作成するよう委任(mandate)された。
 EFSAは、毎年実施する化学物質データ収集の範囲内で、欧州連合(EU)加盟国、アイスランド及びノルウェーから残留BAC、DDAC及び塩素酸塩に関するモニタリングデータを収集し、利用可能な検体数に対する適切なパーセンタイルにおける魚及び魚製品中(又は表面)の残留BAC、DDAC及び塩素酸塩に関する推定残留値を算出し、統計的評価を実施した。収集された情報に基づき、EFSAは、upper bound、medium bound及びlower boundのシナリオ(※訳注)における魚及び魚製品の摂取に起因するBAC、DDAC及び塩素酸塩に対する急性及び慢性ばく露評価を実施した。EFSAは、魚及び魚製品中の残留BAC、DDAC及び塩素酸塩に関連する消費者の健康懸念の可能性を特定しなかった。しかしながらEFSAは、短期(急性)ばく露評価に関して、塩素酸塩に対するばく露の安全マージンが小さい(ARfDの81.87%)ことを指摘した。したがって、急性ばく露計算は入力値として信頼限界の上限値(UCL)95パーセンタイルを考慮するため、報告された最大残留値(17.8 mg 塩素酸塩/kg魚肉)の残留塩素酸塩が魚に含有される場合、ARfDの超過は排除できない。EU加盟国の規制当局が使用可能なガイダンス値を確立するかどうかを決定する場合、リスク管理者はこの点を考慮する必要がある。
(※訳注) upper bound、medium bound及びlower boundのシナリオ:
左側打ち切りデータ(検出限界(LOD)以下又は定量限界(LOQ)以下の結果)は、「食品中の化学物質のリスク評価の原則と手法」(世界保健機関(WHO)/国際化学物質安全性計画(IPCS),2009)において推奨される代替手法により処理された。左側打ち切りデータの処理の選択肢として、同じ手法がEFSAの科学的報告書「化学物質の食事性ばく露評価における左側打ち切りデータの管理」(EFSA,2010)に説明されている。この報告書(ガイダンス)は、食品中に存在すると考えられる化学物質に対して、lower-bound (LB)及びupper-bound (UB)法を使用する必要があり、LBでは、LOQ又はLOD以下の結果は0(zero)を代用し、UBでは、LOD以下の結果はLODの数値を代用し、LOQ以下の結果はLOQとして報告される数値を代用すると提案する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8019

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