食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06060360149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、2,4-DB、ヨードスルフロン-メチル、メソトリオン、メトキシフェノジド及びピラフルフェン-エチルに関して規則(EC) No 396/2005第12条に基づき提出が求められた補強データの欠落に関する声明を公表
資料日付 2023年5月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月16日、2,4-DB、ヨードスルフロン-メチル(iodosulfuron‐methyl)、メソトリオン(mesotrione)、メトキシフェノジド(methoxyfenozide)及びピラフルフェン-エチル(pyraflufen-ethyl)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に基づき提出が求められた補強データの欠落に関する声明(2023年4月21日採択、8ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8013)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第31条に従い、欧州委員会はEFSAに対し、規則(EC) No 396/2005第12条の最大残留基準値(MRL)のレビューに基づき定められた期限までに申請者から提出されなかった以下の有効成分と製品の組合せに関する補強データに関して声明を出すよう指示した。
 動物由来製品中の2,4‐DB
 亜麻の種子及びとうもろこし中のヨードスルフロン-メチル
 サトウキビ中のメソトリオン
 なす及び動物由来製品中のメトキシフェノジド
 ホップ中のピラフルフェン-エチル
 EFSAは、現行の暫定MRLを裏付けるために必要なデータの完全性に関する最終結論、及び規則(EC) No 396/2005により現在設定されている暫定MRLを維持することが可能かどうかをリスク管理者に示す声明(※訳注)を作成した。声明は書面手続きによるEU加盟国の協議のために回議され、その後確定する。
(※訳注)EFSAの声明の内容:
 以下の有効成分と製品との組合せに関して、現行の暫定MRLに関連した補強データが定められた法的期限までに申請者から提出されなかったと結論する。
 動物由来製品中の2,4‐DB
 亜麻の種子及びとうもろこし中のヨードスルフロン-メチル
 サトウキビ中のメソトリオン
 なす中のメトキシフェノジド
 ホップ中のピラフルフェン-エチル
 したがって、これらの有効成分と製品の組合せに対し定められた暫定MRLはデータによる裏付けが十分ではなく、該当する場合、リスク管理機関は暫定MRLを定量限界(LOQ)まで引き下げることを検討する必要がある。
 メトキシフェノジドに関して、動物由来製品中の現行のMRLはデータによる裏付けが十分であると考えられる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8013
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