食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06060101305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中の特定の汚染物質に対する最大基準値(maximum level)に関する、及び欧州委員会規則(EC) No 1881/2006を廃止する欧州委員会規則(EU) 2023/915(2023年4月25日) を官報で公表 (後半2/2)
資料日付 2023年5月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06060100305)

(9) ラトビア、フィンランド及びスウェーデンは、国民のうち特定の脆弱なグループに対して、健康リスクを避けるためにバルト海沿岸の魚の消費を制限するよう、最終消費者に食事に関する勧告を確実に伝えるシステムを備えている。したがって、本規則に定めるよりも高いレベルのダイオキシン類、及び/又はDL-PCBs 及び/又は NDL-PCBsレベルのバルト海沿岸由来の特定の魚種を期限を定めず、最終消費者向けの各国の市場に上市することをラトビア、フィンランド及びスウェーデンが承認することを認め、これらの国々への特例を継続することが適切である。欧州委員会が状況を監視できるよう、ラトビア、フィンランド及びスウェーデンは欧州委員会に対し、食事に関する勧告を最終消費者に効果的に伝え、最大基準値を遵守しない魚及びその製品が他のEU加盟国において上市されないことを徹底するため三国が実施した措置及びこれらの措置の有効性を今後も毎年報告する必要がある。
(10) 食品の官能特性を大きく変えることなく燻製工程管理を変更できないいくつかのEU加盟国では、特定の伝統的な手法で燻製した肉や肉製品及び伝統的な手法で燻製した魚や魚介類中の多環芳香族炭化水素類(PAHs)に対する現行の最大基準値を達成できない。その結果、最大基準値が適用されると、そのような伝統的な手法で燻製された製品は市場から消え、多くの中小企業の撤退が考えられる。これが、アイルランド、スペイン、クロアチア、キプロス、ラトビア、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、フィンランド及びスウェーデンにおける特定の伝統的な手法で燻製した肉と肉製品、及びラトビア、フィンランド及びスウェーデンにおける特定の伝統的な手法で燻製した魚及び魚介類に当てはまる。したがって、これらの加盟国に限り、特定の伝統的な手法で燻製した肉や肉製品及び伝統的な手法で燻製した魚や魚介類に関して、期限を定めず現地の生産及び摂取に対する特例を継続する必要がある。
(11) 欧州委員会委任規則(EU) 2022/931及び欧州委員会施行規則(EU) 2022/932に定める管理計画、及び特定要件に従って、加盟国は汚染物質の公的管理及びモニタリングからデータを収集、報告する義務がある。特定の汚染物質に関して、より多くの存在データが必要であり、加盟国、食品事業者及びその他の関係者は存在を監視、報告するとともに、現行措置の改正又は追加措置を講じる必要性があるかを欧州委員会が評価できるよう予防措置の実施に関連する進捗を報告する必要があることを勧告する。また同様の理由で、加盟国は欧州委員会に対し、他の汚染物質に関して収集した情報を報告することが適切である。
(12)改正された委員会規則(EC) No 1881/2006により現在規定されている最大基準値は本規則により維持する必要がある。しかしながら、規則(EC) No 1881/2006で得られた経験の観点から、また規則の読みやすさを改善するため、一方で数多くの脚注の使用を避け、他方でカテゴリーの定義のために、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書Iの参照を増やすことが適切である。
(13) また、規則(EC) No 1881/2006で得られた経験の観点から、及び最大基準値の統一的な施行を可能にするため、他に規定がない限り、最大基準値が複数の化合物に対して設定される場合(濃度の合計)、下限の濃度を使用することを明確にし、最大基準値が適用される甲殻類の体の部分を明確にすることが適切である。
(14) カドミウムに関して、カドミウムは主に穀類の残留物中に留まり、ビール中のカドミウムの含有量は非常に低いため、穀類の残留物が食品として上市されない場合、麦芽に対する現行の適用除外をビール又は蒸留物生産用の全ての穀類に拡大することが適切である。
(15) PAHsに関して、インスタントコーヒー又は水溶きコーヒー中のPAHsが無視できる量であることを示した分析データ及び生産方法に基づき、飲料調製品用の植物由来の粉末に関する最大基準値からインスタントコーヒー又は水溶きコーヒーを除外することが適切である。さらに、乳児用調製乳、フォローオン調製乳、幼児用調製乳、及び乳児用、幼児用特別医療用途食品に関するPAHsに対する最大基準値に関して、現在最大基準値は、上市された製品に対し、製品の物理的形状を区別せずに設定されている。したがって、これらの最大基準値はすぐに使用できる状態の製品(そのような状態で、又は製造者による使用法に従い液体に戻された状態で上市されたもの)に対するものであることを明確にすることが適切である。
(16) メラミンに関して、コーデックス委員会は粉末の乳児用調製乳に対する最大基準値に加えて、液体の乳児用調製乳に対する最大基準値を採択し、EUはそれを承認した。したがって、その最大基準値を乳児用調製乳及びフォローオン調製乳中のメラミンに対し適用することが適切である。
(17) 以上から、委員会規則(EC) No 1881/2006を廃止する必要がある。
(18) 欧州委員会が食品中の汚染物質に対する新たな最大基準値を設定する場合、経済事業者が新たな規則の適用に準備ができるよう必要に応じて移行措置を定める。委員会規則(EC) No 1881/2006と本規則との間の円滑な移行を確保するため、本規則が引き継ぐこれらの最大基準値に関して移行措置を維持することが適切であり、妥当である。
(19) 本規則に定める対策は欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会」の意見と一致している。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0915

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