食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06060080108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、塩化メチレンの有害物質規制法(TSCA)に基づく規制案を公表 |
資料日付 | 2023年5月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は5月3日、塩化メチレン(ジクロロメタン)の有害物質規制法(TSCA)に基づく規制案を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、TSCAに基づいて作成されたEPAの2020年6月の塩化メチレンのリスク評価及び2022年11月改訂の塩化メチレンのリスク決定に記載されている使用条件下で、塩化メチレンによって引き起こされるヒト健康への不当な危害(injury)リスクに対処することを提案している。TSCAにより、EPAは、TSCAリスク評価で特定された健康又は環境への全ての不当な危害のリスクに規則により対処し、当該化学物質が不当なリスクを今後示さないように必要な範囲で要件を適用することが求められている。 塩化メチレンは、急性致死性を有し、神経毒性物質であり、ヒトの発がん物質である可能性が高く、急性のリスクだけでなく、慢性的なばく露の後にがん及び非がんのリスクを示す。中枢神経系の抑制作用により、意識喪失や呼吸抑制が起こり、不可逆的な昏睡、低酸素症、死に至る可能性があり、1980年から2018年までに記録された85人の死亡者が含まれており、その大部分は職業上の死亡者であった(ユニットII.A.を参照)。それにもかかわらず、塩化メチレンは、接着剤やシーリング材、自動車製品、塗料やコーティング剥離剤等、様々な消費者用途及び商業用途で依然として広く使用されている溶媒である。 特定された不当なリスクに対処するために、EPAは以下を提案している。 ・消費者用の塩化メチレンの製造、加工、及び流通取引きを禁止すること。 ・塩化メチレンの大部分の工業的及び商業的使用を禁止すること。 ・作業場化学物質保護プログラム(workplace chemical protection program、WCPP)を要求すること。当該プログラムには、吸入ばく露濃度制限を満たす要件及び塩化メチレンの特定の継続使用の条件に対するばく露監視が含まれる。 ・塩化メチレンのいくつかの使用情況についての、記録管理と下流への通知要件を要求すること。 ・国家の安全保障及び重要なインフラを著しく混乱させるであろう塩化メチレンの使用については、一定の期限付きの免除を提供すること。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-05-03/pdf/2023-09184.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/03/2023-09184/methylene-chloride-regulation-under-the-toxic-substances-control-act-tsca |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。