食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06050860149
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年2月7日~8日)(要約)を公表
資料日付 2023年4月19日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」(Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed(ScoPAFF) Section Animal Nutrition)は委員会議事録(委員会開催日:2023年2月7日~8日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり。
No.1: A.01~B.10
No.2: C.01~M.03
No.1
A. 情報及び審議
A.01 食品・飼料早期警戒システム(RASFF)の通知及び好ましくない物質に関連する議題
 ダイズ中のパラコート(paraquat)に関するRASFF通知に関連し、農薬の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書Iにおける以下の脚注がたびたび誤って解釈されるため、改正/削除される予定である。
「製品又は製品の一部がその特性及び性質により動物用飼料の原料として専用に用いられるものに対して、特定のカテゴリー1200000において個別のMRLが設定されるまでMRLは適用されない」。
 常任委員会は、2023年1月10日に開催された「飼料中の好ましくない物質に関するワーキンググループ」における以下の議題に関する審議結果の情報提供を受けた。
・飼料中の亜硝酸塩類及び硝酸塩類
・ミツバチ用飼料中のヒドロキシメチルフルフラール(Hydroxymethylfurfural (HMF))
・飼料中のピロジジンアルカロイド(pyrrolizidine alkaloids)及び麦角菌アルカロイドの存在のモニタリングに関する勧告
・飼料中のフモニシン、T-2及びHT-2トキシン及びデオキシニバレノール(deoxynivalenol)に関する最近の欧州食品安全委員会(EFSA)の意見書の成果
・飼料中のキノリジジン・アルカロイド(quinolizidine alkaloids)及びトロパン・アルカロイド (tropane alkaloids)
・飼料用に供する藻類及び海草に含まれる金属
・飼料の除染
・飼料中のパーフルオロアルキル物質(PFAS)、特に産卵用鶏の有機飼料に使用される魚粉中のPFASの調査結果
・大麻の種子及び大麻の種子由来の製品中のΔ-9 テトラヒドロカンナビノール(Δ-9 tetrahydrocannabinol)及びp-フェニチジン(phenetidine)の利害関係者から受理した情報
A.02 飼料中のピロリジジンアルカロイドの存在のモニタリングに関する欧州委員会勧告草案の承認: 常任委員会の加盟国の意見を反映する条件で承認された。 
A.03 飼料中の麦角菌アルカロイドの存在のモニタリングに関する欧州委員会勧告草案の承認: 常任委員会の加盟国の意見を反映する条件で承認された。
B 採決議案
以下の規則草案等に関する審議及び採決。採決結果はB.01~B.05、B.08、B.09は賛成意見。B.06、B.07、B10の議案は撤回された。
B.01 産卵用鶏用途の飼料添加物としてのKomagataella phaffii ATCC PTA-127053株により生産されるendo-1,4-beta-xylanaseの製剤の承認
B.02 全動物種用途の飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum CGMCC 20516株により生産されるL-アルギニンの承認
B.03 肥育用七面鳥、繁殖用に飼養される七面鳥、肥育用マイナー種の家きん及び繁殖用に飼養されるマイナー種の家きん用途の飼料添加物としてのカルバクロール(carvacrol)、チモール(thymol)、D-カルボン(D-carvone)、サリチル酸メチル(methyl salicylate)及びL-メンソール(L-menthol)の製剤の承認
B.04 肥育用全家きん種及び産卵用及び繁殖用に飼養される全家きん種用途の飼料添加物としてのKomagataella phaffi DSM 33574株により生産されるendo-1,4-beta-xylanaseの製剤の承認
B.05 全動物種用途の飼料添加物としてのBacillus subtilis KCCM 10445株により生産されるリボフラビン(riboflavin)及びBacillus subtilis KCCM 10445株により生産されるリボフラビンの製剤の承認
B.08 全動物種用途の飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum KCCM 80245株及び大腸菌KCCM 80246株により生産されるL-メチオニン(L-methionine)を承認する欧州委員会施行規則(EU) 2022/1493を修正する欧州委員会施行規則草案
B.09 特定の動物種用途の飼料添加物としての3-エチルシクロペンタン-1,2-ジオン、4-ヒドロキシ-2,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン、4,5-ジヒドロ-2-メチルフラン-3(2H)-オン、オイゲノール、 1-メトキシ-4-(プロップ-1(トランス)-エニル)ベンゼン、α-ペンチルシンナムアルデヒド、α-ヘキシルシンナムアルデヒド及び2-アセチルピリジンを承認する欧州委員会施行規則(EU) 2022/1452を修正する欧州委員会施行規則草案
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/8c113faa-b90d-4ae3-87b7-b837c1498a9e_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20230207_sum.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。