食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06050780314 |
タイトル | ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)、水を守り、汚染者負担原則(Verursacherprinzip)を強化する内容の新肥料法案を公表 |
資料日付 | 2023年4月27日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | ドイツ連邦食糧農業省(BMEL)は4月27日、水を守り、汚染者負担原則(Verursacherprinzip)を強化する内容の新肥料法(Dungegesetz)案を公表した。概要は以下のとおり。 ドイツ連邦政府は、ドイツ連邦の肥料法を、的を絞った法律に改正する予定である。その目的は、植物に必要な栄養を与え、水の保護を促進し、汚染者負担の原則を強化することである。新肥料法案の省庁間調整を経た後、BMELは本日、州及び協会団体との公開協議を開始した。この目的は、夏前に肥料法を成立させ、年内の施行を可能にすることである。 BMELは、肥料に関する規定に将来性のある調整を行うため、改正肥料法、改正マテリアルフローバランス条例(Stoffstrombilanzverordnung)及び肥料モニタリングを可能にする新しい法規制からなるパッケージをスタートさせる。最初のステップは、肥料法の改正である。これは、長年続いている硝酸塩汚染に関する欧州委員会との論争を背景として特に必要である。ドイツの多くの地域では、過剰施肥や硝酸塩汚染が天然資源を危険にさらし、飲料水処理に高いコストがかかる原因となっている。計画されている肥料パッケージは、EU(欧州連合)への違約金支払いを恒久的に回避し、農場に計画的な安全性を与え、資源を保護することを目的としている。 肥料法の改正は、EU法の国内法化、マテリアルフローバランス条例の最適化、肥料条例の影響モニタリングに関する規則の導入を可能にするために法的に必要である。さらに、EUの肥料製品の上市に関するEUの新規則も国内法化される。これらの規定により安全で有効なEUの肥料製品が入手できるようになる。 肥料法の改正と並行して、BMELはマテリアルフローバランス条例の改正にも取り組んでいる。そのために必要な法的根拠は、肥料法改正案において顧慮されている。これは2021年12月にドイツ連邦議会に提出されたマテリアルフローバランス条例の評価に関する結果報告書を基にした実施に役立つ。その目的は、農場における持続可能且つ資源効率の良い養分の取り扱いを確保することである。 肥料法の改正により、将来、農場の肥料データは、モニタリング規則の枠組みにおいて、追随、評価されることになる。モニタリング規則により、適用される肥料規則の有効性が検証される。農場のデータは、汚染者負担の原則をより強固なものにするための基盤となる。さらに、これらのデータベースにより、将来における肥料条例が改正される際、水資源を節約して作業している農場の負担を軽減する等、より的を絞った施策が可能となる。 (背景) ドイツ連邦のいくつかの地方では、長年、地元の水域における高い硝酸塩汚染に悩まされてきた。特に畜産又は集約的な野菜栽培が盛んな地域が影響を受けている。土壌への過剰な窒素の投入は、生物多様性に悪影響を及ぼし、水域を富栄養化し、気候リスクを深刻化させる。地下水や河川、湖沼や湿地帯における高い硝酸塩負荷は、生態系に悪影響を与え、清潔な飲料水を供給するための費用を引き上げる。ドイツ連邦全体の平均で、現在、余剰窒素は1ヘクタール当たり約80 kgである。 硝酸塩負荷は、過去における不十分な規制、地下水涵養率が低い立地特有の条件、肥料規則の施行・管理不足等に起因する。一部の地域における施肥は、常に需要を満たしているとは言えない。これらの理由から、EU委員会は、2012年以降、ドイツ連邦に対して肥料規則の変更を適宜要請している。 我々は、EU硝酸塩指令違反に対する大幅な罰金を最終的に回避したいし、回避しなければならない。ドイツ連邦はEU委員会に対し、2020年の肥料条例(Dungeverordnung)(※訳注)に関する影響のモニタリングを約束している。 EU委員会は、ドイツ連邦に対して、検証可能なデータに基づく強固で、法的に安全な、強制力のあるシステムの提供を期待していると明言している。BMELの計画では、汚染地域における水を保護する要件から農場を免除できるようにすることを目的としている。 農場は、肥料の使用量を適切かつ公正に評価される権利を有している。そこでBMELは、さらに汚染者負担原則に見合ったシステムを作る意向である。水に被害を与える者のみが義務を負わされる。水を守る者は負担を軽減されるべきである。 (※訳注)新肥料条例(DuV-20)は2020年5月1日に施行された。2020年時の改正の主なポイントは、養分の比較をする代わりに実施した施肥方法を文書化すること、硝酸塩汚染地域における全国一律の対策を定めること、連邦行政規則の要件に従って2020年末までに統一基準で汚染地域を指定するよう連邦各州に義務付けること等である。新たな硝酸塩汚染地域への対策は、2021年1月1日から法的拘束力を持っている。 肥料法に関するQ&Aは以下のサイトで閲覧可能。 https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-duengerecht/FAQList.html |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦食糧農業省(BMEL) |
情報源(報道) | ドイツ連邦食糧農業省(BMEL) |
URL | https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/048-neues-duengegesetz.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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