食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06050690149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としての繊維高含有・部分脱脂チアシード(Salvia hispanica L.)粉末の用途拡張の安全性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2023年4月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は4月20日、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としての繊維高含有・部分脱脂チアシード(Salvia hispanica L.)粉末の用途拡張の安全性に関する科学的意見書を公表した(2月27日採択、PDF版16ページ、DOI: ttps://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7904)。概要は以下のとおり。
 欧州委員会からの要請を受け、EFSAの栄養・新食品・食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、規則(EU) 2015/2283に基づく新食品としての繊維高含有・部分脱脂チアシード(Salvia hispanica L.)粉末の用途拡張の安全性に関する科学的意見を表明するよう求められた。
1. 安全性に関する結論
 本申請の対象となる当該新食品は、繊維含有量が高く、部分的に脱脂されたチアシード粉末であり、現在、特定の食品カテゴリーにおいて使用が認可され欧州連合域内において市販されているものと同一工程で製造される。当該新食品は、チアシード(S. hispanica L.)を部分的に脱脂することにより製造され、主として、食物繊維及びタンパク質から構成され、繊維含有量は少なくとも50%であり、平均粒径は400 μm以下である。
 当該新食品は、菓子類、果物・野菜ジュース、ネクター、フレーバー・ドリンク、食品サプリメント等、加工・調理時に加熱処理(120℃以上)を伴わない数種の食品カテゴリーにて使用が認可されている。
 本評価において、申請者は、ケーキ、ペストリー、野菜ベースの料理、パン、パスタ等、加熱処理されるが水分含有量は高い数種の食品カテゴリーにおける食品成分として使用するため、当該新食品の用途拡張を要求している。対象集団は一般集団である。
 加熱処理されるチアシード粉末含有食品中において、アクリルアミド形成量が増加する可能性があるという懸念に対処するため、申請者は当該新食品を含有するパンにおけるプロセス汚染物質(アクリルアミド、フラン、メチルフラン)の形成に関する研究を提出した。当該新食品中に含有されるアスパラギン及びグルタミンの濃度(アクリルアミド形成における前駆体)が分析され、対照(小麦)粉末の濃度に相当することが判明している。当該研究の結果から、当該新食品を5%或いは10%含有するパンにおいて、アクリルアミド形成の促進は示されない。NDAパネルは、当該新食品の粘液含有量が要因となり水分の吸収量・保持量が上昇するため、最終製品における水分量が高くなり、その結果として、比較的水分含有量の高い食品においては、加熱処理によるアクリルアミド形成が妨げられる可能性がある点に留意する。
 NDAパネルは、本申請は、ケーキ、ペストリー、果物や野菜の加工品、野菜ベースの料理、パン、パスタ、タンパク質製品等、加熱処理の対象とはなるが水分含有量は比較的高い追加の食品カテゴリーに当該新食品の用途を拡張する点に限定されていることに留意する。さらに、上述の製品群の水分含有量は、食品の加熱処理におけるアクリルアミドの形成を制限するのに十分である点を指摘する。
 NDAパネルは、当該新食品が、中でも、ピーナッツ、ゴマ、ヘーゼルナッツに対してアレルギーを有する摂取者において、アレルギー反応を誘発する可能性があると判断している。
 当該新食品の製造工程、成分組成、規格、及び、提案されている用途に関する入手可能な情報から、安全性の懸念は確認されなかったため、NDAパネルは、本評価において当該新食品の摂取量推定は不要であると考える。
 NDAパネルは、当該新食品・繊維高含有・部分脱脂チアシード(S. hispanica L.)粉末は、提案された使用条件下において安全であると結論する。
2. 規則(EU) 2015/2283第26条に準拠する独自データ保護に関する結論
 NDAパネルは、申請者が独自であると主張するデータ(プロセス汚染物質形成に関する研究、関連する分析証明書、及び、ヒトを対象とした試験)がなければ、提案された使用条件下における当該新食品の安全性に関し、結論に達することはできなかったと考える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7904
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