食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06050390398 |
| タイトル | フランス農業・食料主権省、ヒトの摂取を目的とした全ての食料品・商品の調理、加工、保存のために、再利用される汚水の生産条件及び食品会社におけるその使用に関するデクレ(政令)案の公開協議の開始を公表 |
| 資料日付 | 2023年3月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス農業・食料主権省は3月31日、ヒトの摂取を目的とした全ての食料品・商品の調理、加工、保存のために、再利用される汚水の生産条件及び食品会社におけるその使用に関するデクレ(政令)案の公開協議の開始を公表した。概要は以下のとおり。 ・背景 欧州及び国内の規則は、特例がない限り、食品加工業の加工プロセスで使用される水は飲料水でなければならないと規定している。欧州レベルでは、飲料水はヒトの摂取を目的とした水に関する基準を満たす必要がある。国内レベルでは、公衆衛生法典は、このヒトの摂取を目的とした水は、これらの水質基準の遵守に加えて、自然環境に由来しなければならないと明示している。 これらの法的規定に照らし合わせてみると、目下のところ、ヒトの摂取に適さない、飲用性基準を満たすために処理された汚水を食品加工プロセスの枠組みにおいて、食品加工業で再利用することはできない。 しかしながら、公衆衛生法典は第L.1322-14条で「飲用に適さない」水、すなわち、ヒトの摂取用ではない水は、国務院のデクレによって定められた条件に従って、食品加工業で使用されることができると規定している。したがって、この法的枠組みは、汚水の再利用が許可される条件、つまり再利用される水が遵守しなければならない認められた用途及び微生物学的・物理化学的基準を定める必要がある。 ・目的 協議に付されたデクレ案は、公衆衛生法典第L. 1322-14条を適用したものである。本デクレ案は、食品加工業における汚水の再利用手順の開発を目的とする、水に関するヴァレンヌ(※訳注)の農業部門行動計画の一環を成している。 したがって、本デクレ案は、ヒトの摂取を目的とした全ての食料品の調理、加工、保存のために再利用されることを目的とした汚水の生産と使用に必要な条件を定義することによって、天然資源からの取水に対する圧力の軽減を促す。 本デクレ案は特に、可能な用途の分類、再生水生産計画の認可手続き(認可に関する県知事のアレテ(命令)の内容を含む)、再利用される汚水の生産と使用が、食品の安全性に関する要件に適合することを確認するために実施すべき監視方法を示している。協議期間は2023年3月31日~4月21日である。 (※訳注)2021年5月28日~2022年2月1日に行われた「水と気候変動への適応に関する農業のヴァレンヌ(※農業省が所在する通りの名称)」と題する協議。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス農業・食料省 |
| 情報源(報道) | フランス農業・食料主権省 |
| URL | https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-de-decret-relatif-aux-conditions-de-production-des-eaux-reutilisees-et |
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