食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06040340378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料(PAFF)に関する常任委員会 一般食品法部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年3月6日)を公表 |
| 資料日付 | 2023年3月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料(PAFF)に関する常任委員会 一般食品法部門」は委員会議事録(委員会開催日:2023年3月6日)を公表した。概要は以下のとおり。 A.01 成長促進又は収量増加のため抗菌性医薬品を使用した動物由来の食肉及び食肉製品の第三国からフランスへの導入(introduction)、輸入及び市販を停止する、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第54条(※訳注1)に基づくフランスの措置(2023年3月6日、欧州委員会及び欧州連合(EU)加盟国へ通知済み)。 フランスは、実施される措置は、同じ事案に関し2022年2月21日、規則(EC) No 178/2002第54条の緊急手続きに基づき採択された1年間の法令で定めた措置と同じ内容であると説明した。さらに具体的には、同法令では、成長を促進し、収量を増やすため抗菌性医薬品を使用した動物由来の食肉及び食肉製品のフランス市場への輸入及び市販を禁止している(欧州議会及び理事会規則(EC) No 2019/6第107条(※訳注2))。また同法令では、食品事業者に対し、自らがフランス市場に輸入、導入あるいは市販する食肉及び食肉製品が法令に規定された要件を確実に遵守する善管注意義務(due diligence)の実施を義務付けている。 フランスは、規則(EC) No 2019/6第118条が完全に実施可能となり次第、今回の法令は廃止される予定であると情報提供した。 欧州委員会は、規則(EC) No 2019/6第118条を補足する欧州委員会委任規則の現状を本常任委員会に伝達した。同委員会委任規則は、動物用医薬品に関する専門家グループ会合において加盟国により支持され、2023年2月27日に欧州委員会により採択された。 同委員会委任規則は、2か月の異議申し立て期間(2023年4月28日に失効)のため、欧州理事会及び議会に伝達された。 同委員会委任規則第8条に示すとおり、同委員会委任規則の適用範囲にある商品に関連する公的証明書の更新を定める施行規則の施行24か月後に適用される。その施行規則に関する準備作業は継続中であるが、委任規則に定める輸入要件の適用には今後数年を要する見込みである。 (※訳注1)欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002は以下のURLから参照可能。その第54条は「その他の緊急措置」を定める。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20220701&qid=1681361802138&from=EN (※訳注2)欧州議会及び理事会規則(EU) No 2019/6は以下のURLから参照可能。その第107条は「抗菌薬製品の使用」、第118条は「EUに輸入される動物又は動物由来製品」を定める。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0006-20220128&qid=1681362966001&from=EN |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/6a9e0927-bf0f-4cd4-b151-27f237261eac_en?filename=reg-com_gfl_20230320_sum.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
