食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06030190106 |
| タイトル | 米国農務省食品安全検査局(FSIS)、天然源由来の亜硝酸ナトリウムの使用について一時的な許容量を設定することを公表 |
| 資料日付 | 2023年3月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省食品安全検査局(FSIS)は3月17日、天然源由来の亜硝酸ナトリウム(sodium nitrite)の使用について一時的な許容量(temporary allowance)を設定することを公表した。概要は以下のとおり。 連邦政府の検査を受けている一部の事業所は、食肉及び家きん肉製品の塩漬に使用される合成亜硝酸ナトリウムの、サプライチェーンにおける不足を経験している可能性がある。その結果、事業者やその他のステークホルダーは、合成亜硝酸ナトリウムの一部を天然源由来の亜硝酸ナトリウムで置き換えることに関心を示している。代替品の使用に関心のある事業者は、連邦規則集第9巻412条1(f)項(9 CFR 412.1(f))に基づく「一時的なラベルの承認」(temporary label approval)を申請できる。FSISは、以前のFSISラベル承認システムに基づき、個別に当該代替の要求を評価する。塩漬剤としての天然源由来の亜硝酸塩の長期使用は、今後の規則制定の取り組みを通じて対処される予定である。 一時的な許容量の下で、例えば、ハム製品を塩漬するために使用される合成亜硝酸ナトリウム及びエリソルビン酸ナトリウム(sodium erythorbate)の一部は、植物原料の供給源(栽培セロリ粉末等)由来の亜硝酸ナトリウムで置き換えることができる。当該事業者は、合成亜硝酸ナトリウムを天然源からの同量の亜硝酸ナトリウムに置き換える(例えば、100 ppmの合成亜硝酸ナトリウム、栽培セロリ粉末由来の100 ppmの亜硝酸ナトリウム、及び547 ppmのエリソルビン酸ナトリウム)。当該事業者はまた、9 CFR 320.1(b)(10)及び 381.175(b)(6)に基づいて、添加された合成亜硝酸塩の量及び濃度を、天然源由来の添加された量及び濃度とともに、文書化した記録を保持する必要がある。 ラベル表示及びラベルの承認に関する詳細情報は、以下のURLから入手可能。 https://www.fsis.usda.gov/inspection/compliance-guidance/labeling |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
| URL | https://www.fsis.usda.gov/news-events/news-press-releases/constituent-update-march-17-2023 |
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