食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06030020108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、PFASの第一種飲料水規則(NPDWR)の規則制定について、予備的規制決定及び規則案、意見公募、並びに公聴会の通知を公表 |
| 資料日付 | 2023年3月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は3月29日、パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の第一種飲料水規則(NPDWR)の規則制定について、予備的規制決定及び規則案、意見公募、並びに公聴会の通知を公表した(※訳注1)。概要は以下のとおり。 EPAは、PFAS汚染の問題に取り組み、公衆衛生を保護し、また公衆衛生保護を強化する政策と地域社会(特に不利な立場にある地域)に安全な飲料水を届けることを支援するためのインフラ資金を調和させるために、利用可能な最良の科学を使用・前進させることに全力で取り組んでいる。 2021年3月、EPAは安全飲料水法(SDWA)に基づく汚染物質として、パーフルオロオクタン酸(PFOA)とパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を規制する最終規制決定(final regulatory determination)を発行した(※訳注2)。 今回の通知において、EPAは、パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸(HFPO-DA)とそのアンモニウム塩(GenX化合物として知られている)、パーフルオロノナン酸(PFNA)、及びパーフルオロブタンスルホン酸(PFBS)、並びにこれらPFASの混合物をSDWAに基づく汚染物質として規制する予備的規制決定(preliminary regulatory determination)を発行している。 当該措置を通じてEPAは、これら4種類のPFASとその混合物、及びPFOA、PFOSについて、NPDWR及び健康影響に基づく(health-based)最大汚染レベル目標値(Maximum Contaminant Level Goal、MCLG)(※訳注3)も提案している。 EPAは、PFOA及びPFOSの健康影響に基づくMCLGをゼロに設定することを提案している。 飲料水中のこれらの化学物質を測定・処理するために現在利用可能な分析方法等の実行可能性を考慮して、EPAは、PFOA及びPFOSについての個別の最大汚染レベル(Maximum Contaminant Level、MCL)(※訳注4)として4.0 ng/L又は4.0 一兆分率(ppt)を提案している。 EPAは、PFHxS、HFPO-DA及びそのアンモニウム塩、PFNA、及びPFBSの混合物から公衆衛生を保護するために、ハザード・インデックス(Hazard Index、HI)アプローチを用いることを提案している。なぜなら、それらの既知で相加的(additive)な毒性作用、及び飲料水中における存在(occurrence)と併存(co-occurrence)の可能性が高いためである。 EPAは、これら4種類のPFAS及びそれらの1種類又は複数種を含む混合物のMCLGとして1.0のHIを提案している。なぜなら、HIはヒトの健康に対する既知又は予測される有害影響が発生しないと予想されるレベル、そして適切な安全マージンを可能にするレベルを示しているためである。 EPAは、これら4種類のPFASのMCLと、PFHxS、HFPO-DA及びそのアンモニウム塩、PFNA、PFBSの1種類又は複数種を含む混合物のMCLを、単位なしの1.0のHIとして設定することが実行可能であるとも判断した。 EPAは、この提案されたNPDWR及びMCLGを含め、当該措置に関する意見を求めており、EPAが最終規則を策定する際に国民からの情報が役立つであろう特定の領域を示した。EPAは、書面による意見募集に加えて、2023年5月4日に公聴会を開催する予定である。 意見は2023年5月30日まで受け付ける。 当該官報のPDFファイル(117ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-29/pdf/2023-05471.pdf (※訳注1)本件記事は3月29日に米連邦官報(Federal Register)により公表された情報を翻訳したものである(EPAによる規制案の内容は3月14日付の記事に記したものと同一である)。 (※訳注2)2021年3月、EPAはSDWAの規定に基づき、PFOA及びPFOSをNPDWRの規制対象をすることを決定し、具体的な規制措置の策定に向けた手続きを開始した。 (※訳注3)強制力のない(non-enforceable)目標値 (※訳注4)法的強制力のある(legally enforceable)水準値 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/29/2023-05471/pfas-national-primary-drinking-water-regulation-rulemaking |
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