食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06021210305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2023年3月1日~3月7日)
資料日付 2023年3月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年3月1日~3月7日)。
1. 特別医療目的及び全食事代替型体重管理食品中にナイアシンの供給源としてニコチンアミドリボシド塩化物(nicotinamide riboside chloride)の使用を認めるため欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013附属書を改正する欧州委員会委任規則(EU) 2023/439(2022年12月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0439&from=EN
2. 食品サプリメント中のカルボマー(carbomer)の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012附属書を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/440(2023年2月28日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0440&from=EN
3. EUの香料リストへの2-ヒドロキシ-4-メトキシベンズアルデヒド(2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde)の収載に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008附属書Iを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/441(2023年2月28日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0441&from=EN
4. 甘味料としのグルコシル化ステビオール配糖体(glucosylated steviol glycosides)の使用に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012附属書を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/447(2023年3月1日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0447&from=EN
5. 動物由来の食料品中の最大残留基準値(MRL)に関連する薬理有効成分トルトラズリル(toltrazuril)の分類に関して欧州委員会規則(EU) No 37/2010を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/454(2023年3月2日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0454&qid=1678847817014&from=EN
6. 新食品としての牛乳由来オステオポンチン(bovine milk osteopontin)の上市を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/463(2023年3月3日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0463&from=EN
7. 特定の食品中のヒ素の最大基準値(maximum level)に関して欧州委員会規則(EC) No 1881/2006を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/465(2023年3月3日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0465&from=EN
第1条 欧州委員会規則(EC) No 1881/2006附属書を本規則附属書に従い改正する。
附属書 規則(EC) No 1881/2006附属書セクション3における「3.5ヒ素(無機)」を以下のとおり改正する。
(訳注)最大基準値改正内容:「食料品、最大基準値(現行最大基準値):単位 mg/kg 湿重量」の順に記載(食塩は総ヒ素、その他は無機ヒ素)。
「非パーボイルド精白米(精米又は白米)、0.15(0.20)」、「パーボイルド米及び玄米、0.25(0.25)」、「米粉(新たに追加)、0.25(設定無し)」、「ライスワッフル、ライスウエハース、ライスクラッカー、ライスケーキ、ラースフレーク(新たに追加)及び朝食用ポップライス(新たに追加)、0.30(0.30)」、「乳児及び幼児用食品生産に用いる米、0.10(0.10)」、「米を使用したノンアルコール飲料、0.30(設定無し)」
以下の食料品を新たに追加
「乳児用調製乳、フォローオン調製乳、乳・幼児向けの特別医療目的用食品及び幼児用調製乳粉末で上市、0.020、液体で上市、0.010」、「ベビーフード、0.020、果汁、濃縮還元果汁及びフルーツネクター、0.020」、「食塩、0.50」
8. 特定の製品中のイソキサベン(isoxaben)、ノバルロン(novaluron)及びテトラコナゾール(tetraconazole)の最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II、III及びVを改正する欧州委員会規則(EU) 2023/466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0466&from=EN
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II、III及びVを本規則附属書に従い改正する。
(訳注)MRL改正内容(抜粋):「有効成分、収載附属書(現行附属書)、生産物、MRL(現行MRL):単位 mg/kg」の順に記載
「イソキサベン、II(III A)、かんきつ類、0.01(0.02)」、「ノバルロン、V(IIIA)、果実、ナッツ類、0.01(設定無し)」、「テトラコナゾール、II(III A)、あんず、0.03(0.1)」
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

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