食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06021200305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2023年2月22日~2月28日) |
| 資料日付 | 2023年2月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2023年2月22日~2月28日)。 1. ニトロフラン類及びそれらの代謝物に対する介入参照値(RPA)の適用に関して欧州委員会規則(EU) 2019/1871を改正する欧州委員会規則(EU) 2023/411(2023年2月23日) 第1条 欧州委員会規則(EU) 2019/1871附属書を本規則附属書に従い改正する。 (訳注)改正の概要内容は以下のとおり。(1)は、(( ))内の表記が追加された。(2)は全文が追加された。 附属書 (1)ザリガニ中にセミカルバジド(SEM)が天然に存在するため、介入参照値(RPA)を超えるAOZ(3-amino-2-oxazolidinone)、AMOZ(3-amino-5-methylmorpholino-2-oxazolidinone)、AHD(1-aminohydantoin)、及びDNSH(3,5-dinitrosalicylic acid hydrazide)のレベルだけがニトロフラン類及びその代謝物の違法使用を明確に示す。ザリガニ中のSEMのRPA・0.5 μg/kgは、ザリガニへのニトロフラゾン((又はSEM))の違法使用が立証された場合((、すなわち他のニトロフラン類代謝物の少なくとも1つが検出された場合))にのみ適用するものとする。 (2)ゼラチン、コラーゲン加水分解物、加水分解軟骨製品、スプレードライ血液製品、ホエイ・乳タンパク質濃縮物、カゼイネート及び粉乳(乳児用調製乳及びフォローオン調製乳を除く)(以下ゼラチン等製品)における加工の結果、RPAを超えるレベルのSEMが存在するため、RPAを超えるAOZ(3-amino-2-oxazolidinone)、AMOZ(3-amino-5-methylmorpholino-2-oxazolidinone)、AHD(1-aminohydantoin)、及びDNSH(3,5-dinitrosalicylic acid hydrazide)のレベルだけがニトロフラン類及びその代謝物の違法使用を明確に示す。ゼラチン等製品中のSEMのRPA・0.5 μg/kgは、ニトロフラゾン又はSEMの違法使用が立証された場合、すなわち他のニトロフラン類代謝物の少なくとも1つが検出された場合にのみ適用するものとする。 食品事業者及びその他の関係者は、2024年3月1日までに、ゼラチン等の製品の加工中にSEMの生成をもたらす加工工程のパラメータ及び要因に関する調査結果を欧州委員会に報告するものとする。また、食品事業者らは、これらの製品中のSEMのレベルが合理的に達成可能な限り低く保たれることを保証するため取られた措置も報告するものとする。十分なデータと情報がない場合、この免除を終了するための措置を講じるものとする。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0411&from=EN 2. 欧州議会及び理事会規則(EC) 1829/2003の規定に従った、遺伝子組換えダイズA5547-127(ACS-GMOO6-4)を含有する、それから構成される、あるいはそれから製造される製品の上市認可を更新する欧州委員会施行決定(EU) 2023/415(2023年2月22日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0415&from=EN 3. 欧州議会及び理事会規則(EC) 1829/2003の規定に従った、遺伝子組換えナタネMON94100(MON-941OO-2)を含有する、それから構成される、あるいはそれから製造される製品の上市を認可する欧州委員会施行決定(EU) 2023/416(2023年2月22日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0416&from=EN |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
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