食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06020830305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、新食品としてのヨーロッパイエコオロギの部分脱脂粉末の上市の認可、及び欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2023年1月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月4日、新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の部分脱脂粉末(訳注:以下当該製品)の上市を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2023/5(2023年1月3日)を官報(PDF版7ページ)に公表した。概要は以下のとおり 欧州議会及び理事会規則(EU) 2015/2283(※訳注1)は、認可され、EUリストに収載された新食品に限りEU内での上市が認められると規定する。同規則(EU) 2015/2283第8条に従い、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470は認可済みの新食品のEUリストを制定した。 2019年7月、Cricket One社(以下申請者)は規則(EU) 2015/2283第10条第1項に従い、欧州委員会に対し新食品としての当該製品のEU市場への上市の認可を求める申請書を提出した。当該申請書では、一般集団向けのマルチグレイン・ブレッド及びロール等の製品中に当該製品を使用することを申請した。申請者はまた、欧州委員会に対し、当該申請を裏付けるため提出した独自の科学的研究及びデータ、すなわち、製造工程の詳細説明、近似分析の結果、汚染物質の分析データ、安定性試験の結果、微生物パラメータの分析データ、及びたん白質消化率試験の結果を保護するよう要請した。 2022年3月23日、EFSAは規則(EU) 2015/2283第11条に従い、「規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の部分脱脂粉末の安全性」に関する科学的意見書(※訳注2)を採択した。 EFSAは意見書において、当該製品は提案された用途及び用量条件において安全であると結論した。したがって、当該意見書は、一般集団向けのマルチグレインブレッド及びロール等の製品中に使用される場合、当該製品が規則(EU) 2015/2283第12条第1項に準拠した上市条件を満たすことを証明する十分な根拠を示す。 昆虫全般に関連する食物アレルギーに関して公表された限定的なエビデンスに基づき(当該エビデンスは、明確にではないがヨーロッパイエコオロギの摂取を多数のアナフィラキシー事例に関連付けた)、及びヨーロッパイエコオロギが潜在的なアレルゲン性タンパク質を多数含有することを示すエビデンスに基づき、EFSAは意見書において、当該新食品の摂取はヨーロッパイエコオロギ・タンパク質に対する感作を誘発する可能性があると結論した。EFSAはヨーロッパイエコオロギのアレルゲン性に関するさらなる研究を実施するよう勧告した。 EFSAの勧告に対応するため、欧州委員会は現在ヨーロッパイエコオロギのアレルゲン性に関する必要な研究を実施する方法を調査中である。研究から得られたデータがEFSAにより評価されるまでは、また、ヨーロッパイエコオロギの摂取を一次感作及びアレルギーの発症に直接関連付けるエビデンスが今日まで確定的ではないことを考慮し、欧州委員会は、ヨーロッパイエコオロギが一次感作を引き起こす可能性に関する特定の表示要件を認可済みの新食品のEUリストに収載する必要はないと考える。 EFSAはまた同意見書において、当該製品の摂取は、甲殻類、軟体動物及びイエダニに対しアレルギーを有するヒトにアレルギー反応を引き起こす可能性があると考えた。また、その他のアレルゲンが昆虫類の飼料中に含有される場合、最終的に当該新食品中に混入する可能性があると指摘した。したがって、当該製品を含有する食品は規則(EU) 2015/2283第9条に従い適切に表示されることが適切である。 (訳注: 当該製品の認可申請に関する科学的研究及びデータの所有権の保護に関する記述は略) 欧州委員会は以上の経過を踏まえ欧州委員会施行規則(EU) 2023/5を採択する。 第1条 ヨーロッパイエコオロギの部分脱脂粉末のEU内の上市を認可する。当該製品を欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470に規定する新食品のEUリストに収載するものとする。 2. 施行規則(EU) 2017/2470 附属書を本規則附属書に合わせて改正する。 附属書 欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470附属書を以下のとおり改正する。 1. 表1(認可済みの新食品)に以下の記載を挿入する。 認可済みの新食品 ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の部分脱脂粉末 当該新食品の使用条件(訳注:食品カテゴリー、最大基準値(g/100 g) マルチグレインブレッド及びロール、クラッカー及びブレッドスティック、2; シリアルバー、3; オーブンで焼く製品(baked products)用のプレミックス(乾燥品)、3; ビスケット、1.5; パスタを使用した製品(乾燥品)、0.25; 詰め物をしたパスタを使用した製品(乾燥品)、3; ソース、1; じゃがいも加工製品、マメ科植物及び野菜を使用した料理、ピザ、パスタを使用した料理、1; ホエイパウダー、3; 肉類似物、5; スープ及び濃縮スープ又はスープ粉末、1; トウモロコシ粉を使用したスナック菓子、4; ビール類似飲料、0.1; チョコレート菓子、2; ナッツ及び油糧種子、2; チップ以外のスナック菓子、5; 肉調製品、2 特定表示要件 (1)当該新食品を含有する食料品の表示面に記載する場合の名称は、「ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の部分脱脂粉末」とする。 (2)ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の部分脱脂粉末を含有する食料品の表示には、本材料は甲殻類、軟体動物及びそれらの製品、及びイエダニに対して既知のアレルギーを有する消費者にアレルギー反応を引き起こす可能性があることを説明しなければならない。 2. 表2(規格)に以下の記載を挿入する。 記述/定義: 当該新食品は、Acheta domesticus(ヨーロッパイエコオロギ)個体全体から得られる、部分脱脂粉末である。腸内容物排出のための当該昆虫の絶食(24時間)、冷凍・洗浄・熱処理・乾燥・油抽出(機械的な押し出し)・粉砕による当該昆虫の犠牲等、一連の工程を経て製造される。 (※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EU) 2015/2283 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2283-20210327&qid=1677460207396&from=EN (※訳注2) 「規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の部分脱脂粉末の安全性」に関する科学的意見書 https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05830690149 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0005&qid=1677460027728&from=EN |
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