食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06020340149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分の硫黄の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論を公表
資料日付 2023年3月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月8日、有効成分の硫黄(sulfur)の農薬リスク評価に関するピアレビューの結論(2022年12月21日承認、25ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.7805)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の認可更新のための手続きを定める。これらの有効成分のリストは、欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012において制定されている。硫黄はこのリストに登録された有効成分の1つである
欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(施行規則(EU) No 2018/1659により改正)に従い、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)は硫黄のワーキンググループ(SWG)等から硫黄の認可更新申請を受理した。
 RMS等により、提出されたドシエの最初の評価が実施された。その後、RMSによる評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施され、以下の結論が導出された。
 EUレベルで提案された、ぶどうの木及び穀類(小麦、大麦等)への殺菌剤及び殺ダニ剤としての代表的な硫黄の用途は、標的のうどんこ病菌等に対する殺菌剤及び殺ダニ剤として十分な効力を示した。
 哺乳類毒性の領域において、硫黄粉剤(Sulfur Dust)の吸入による非食事性ばく露に起因する潜在的リスクに関して結論するため、硫黄の短期吸入毒性に対応すべきである。これらのデータは、農薬施用者用の呼吸用保護具の必要性を否定する可能性がある。利用可能な情報は、哺乳類毒性評価のその他全ての領域に関して結論するのに十分であった。
 提出されたデータパッケージの評価では、残留物の項に関連して確定できなかった問題や重要な懸念領域に含まれるべき問題は示されなかった。
 規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注1)への収載に関する欧州委員会ガイダンス SANCO/11188/2013第2版に従った5つの評価基準に関し、以下の2つの理由により硫黄に関する2つの基準が満たされていると見なされた。
(1)硫黄について毒性参照値は評価の要件ではない(基準III)。
(2)食品中に存在する天然の硫黄化合物の供給源(アミノ酸、タンパク質等)に由来する自然ばく露は、このピアレビューの結論において植物保護製剤として評価された用途に関連するばく露よりも大きい(基準IV)。
その他の3つの基準(I、II、V)は満たされない。
 元素硫黄は自然界に豊富に存在し、硫黄が関連する天然化合物は3つの環境コンパートメント(土壌、水及び大気)全てにおいて一般的に見られる。環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、要件である代表的な用途に対するEUレベルにおける環境ばく露評価を実施するのに十分であった。
(※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的リスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分
(※訳注2) 規則(EC) No 396/2005附属書IVへの収載に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)は以下のURLから参照可能
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7805
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。