食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05990410476 |
タイトル | オーストラリア農業・動物用医薬品局(APVMA)、新規有効成分シアン化水素に関する特別官報(2023年1月17日)を公表 |
資料日付 | 2023年1月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア農業・動物用医薬品局(APVMA)は1月17日、新規有効成分シアン化水素に関する特別官報(2023年1月17日)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 新規有効成分: シアン化水素(Hydrogen cyanide) ・評価の概要 APVMAは、有効成分シアン化水素の化学的側面(物理化学的性質、安定性、同定、製造工程、品質管理手順、バッチ分析結果、分析方法)を評価し、許容できると判断した。 提案されているシアン化水素含有製品は現在、農産物・貯蔵食品への使用を意図していない。したがって、許容一日摂取量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)は、本申請の一環として設定されていない。しかしながら、オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、青酸配糖体(cyanogenic glycoside)を自然に含む食品の評価において、シアン化物の暫定的な最大耐容一日摂取量(maximum tolerable daily intake)を0.02 mg/kg体重/日としたことに留意する必要がある。また、FSANZは、シアン化物のARfDを0.08 mg/kg 体重に設定している。主なシアン化水素ばく露は、職場での燻蒸消毒作業員のばく露であろう。労働安全庁(Safework Australia)は、シアン化物の職業ばく露限界値(occupational exposure limits(OELs))を最近見直し、8時間のシフトにわたる最大時間加重平均を0.9 ppm(1 mg/m3)、15分間以内のピーク限界値を4.7 ppm(5 mg/m3)としている。 シアン化水素(別名「青酸(hydrocyanic acid)」で収載)は、医薬品及び毒物の統一付属文書に関する基準(Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons)の付属文書7に収載されるが、ヒトの治療上の使用の場合は付属文書4に含まれる。したがって、提案されている製品(燻蒸剤)「Bluefume Fumigant」及び「Bluefume-D Fumigant」は付属文書7の製品になる。 提供されたデータ及び毒性学的評価に基づいて、シアン化水素について以下の有効成分規格の設定を提案する。 成分 レベル シアン化水素 最低限の純度976 g/kg 使用される原料及び合成経路の結果として、当該有効成分よりも毒性学的により大きな又は異なる意味をもつ不純物は、シアン化水素に生じることは予想されない。 APVMAは、これらの基準に関するアドバイザーの所見と勧告を受け入れる。 ・意見募集 農薬及び動物用医薬品コード法(Agvetコード)のセクション12に従い、APVMAは、当該有効成分が承認されるべきかどうかに関して、書面による意見を提出するよう要請している。提出物は、Agvetコードのセクション5Aに規定された安全基準が満たされているかどうかを決定する際に考慮される事項のみに関連するものでなければならない。提出物は、その根拠となる理由を記載する必要がある。提出物は、本通知の日付から28日以内にAPVMAに届く必要がある。 2. シアン化水素を含有する燻蒸剤Bluefume Fumigant 3. シアン化水素を含有する燻蒸剤Bluefume-D Fumigant 当該特別官報(PDF版6ページ)は以下のURLから入手可能。 https://apvma.gov.au/sites/default/files/apvma_special_gazette_17_january_2023.pdf |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
情報源(報道) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
URL | https://apvma.gov.au/node/108436 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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