食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05990090314 |
| タイトル | ドイツリスク評価研究所(BfR)、PFASの制限案をREACH規則に従って欧州化学庁(ECHA)に提出することを発表 |
| 資料日付 | 2023年1月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツリスク評価研究所(BfR)は1月13日、パー及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の制限案を化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する欧州議会及び理事会規則(REACH規則)に従って欧州化学庁(ECHA)に提出すると発表した。概要は以下のとおり。 PFASは、撥水性、撥油性、防汚性のなどの特性により工業プロセスで幅広く使用されている。PFASは、紙、繊維、スキーワックス、電子製品、壁用塗料、洗浄剤、フライパンなど多くの消費者製品に残留物や成分として含まれている可能性がある。 ドイツは、デンマーク、オランダ、ノルウェー、スウェーデンと共同で、BfRも参加し、PFASの製造、使用、上市から生じる環境と人へのリスクを調査した。難分解性で環境及びヒトに蓄積されるPFASは消費者保護の観点から望ましくない。2023年1月13日に、欧州連合(EU)域内におけるほぼ全ての用途でのPFAS使用を制限する広範なPFASグループの制限案がECHAに提出される予定である。ECHAは、2007年のREACH規制の発効以来、最も包括的な制限案を2023年2月7日に公表する予定である。 過去3年間に、上述の5カ国の専門当局が、数千もの物質を包括するPFASグループについて、製造、使用及び上市から生じるヒト及び環境へのリスク評価を行った。これらの物質及び代替物質について二回の公開協議(Call for Evidence)で得られた追加情報も考慮された。 当該5カ国の当局は、PFASの製造、使用、上市及び廃棄からリスクが生じると結論した。これらはREACH規則に基づくいわゆる「制限書類」に記載されており、当局により今後ECHAに提出される。この書類はリスクが確認された地域におけるPFASの製造、使用及び上市を制限することを提案するものである。当該書類は、今後、ECHAによるREACH規則の法的・形式的要件への適合性をチェック(CONFORMITY CHECK)を経て、ECHAのウェブサイトで公開される予定である。 (手続きの進行状況) ECHAの科学委員会(リスク評価委員会(RAC)及び社会経済分析委員会(SEAC))が業務を引き継ぎ、提出された提案内容を科学的に評価する。2023年3月22日から6ヶ月間公開協議が実施される。 REACH規則によるとRAC及びSEACの意見表明は、通常、科学的評価の開始後12ヶ月以内に作成される。しかし、提案の複雑性、協議中に寄せられる情報量を考慮すると、委員会が意見をまとめるにはより多くの時間を必要とする場合がある。意見書が採択されると、欧州委員会に送られ、欧州委員会はEU加盟国とともに制限や免除の可能性について決定する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | https://www.bfr.bund.de/cm/343/per-und-polyfluorierte-alkylsubstanzen-pfas-vorschlag-zur-beschraenkung-nach-der-reach-verordnung.pdf |
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