食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05990020108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、2024~2027会計年度の国家執行・法令遵守イニシアチブに、環境正義、気候変動、及びPFASを追加することを提案 |
| 資料日付 | 2023年1月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は1月19日、2024~2027会計年度の国家執行・法令遵守イニシアチブ(National Enforcement and Compliance Initiatives、NECI)に、環境正義、気候変動、及びPFASを追加することを提案した。概要は以下のとおり。 EPAは、その国家執行・法令遵守イニシアチブにおいて、環境正義、気候変動、及びPFAS汚染に対処する提案について、意見公募を行うことを公表した。連邦政府の法執行により違いが生じる可能性のある深刻かつ広範な環境問題にリソースを集中させるために、EPAは4年毎に国家イニシアチブを選定する。これらのイニシアチブの主な目的は、法執行を通じて汚染者に責任を負わせ、規制対象事業者の法令遵守を支援することによって、ヒトの健康及び環境を保護することである。 EPAは、2024~2027年度期の間に、現行の6件の国家イニシアチブのうちの4件を継続し、現行の国家イニシアチブのうちの2件は中核的執行・法令遵守プログラムに戻すことを提案している。更に、EPAは、2024~2027年度期で、全てのNECIで環境正義の懸念に対処し、気候変動の緩和及びPFAS汚染への対処に関する2件の新たなNECIを追加することを提案している。 提案されたイニシアチブは以下のとおり。 ・継続が提案されている現行の4件のNECI 1. 有害汚染物質の過剰な排出を削減することにより、コミュニティの空気をより清浄化すること 2. 産業及び化学施設での偶発的放出のリスクの低減 3. 国家汚染物質排出除去システム(NPDES)プログラムにおける重大な違反の削減 4. 地域の水道システムにおける飲料水基準の違反の削減 ・中核的執行・法令遵守プログラムに戻すことが提案されている現行の2件のNECI 1. 有害廃棄物施設からの有毒な排気の削減 2. 車両及びエンジン用の後付けディフィートデバイス(訳注 排気ガス検査の時だけ有害な排出物質を減らす装置)の禁止 ・追加が提案されている2件の新たなNECI 1. 気候変動の緩和 2. PFAS汚染への対処 EPAは、石炭燃焼残留物(CCR)汚染及び/又は鉛汚染に対処するためのNECIを追加するかどうかについても意見募集を行っている。EPAはまた、国民からの追加の提案も受け付けている。 ・イニシアチブの名称変更 規則に従った執行は、依然として深刻な環境問題や重大な違反に対処し、一般的な抑止力を生み出すための主要なツールである一方で、EPAはこの目的を達成するために様々な法令遵守保証ツールも使用している。この包括的なアプローチを反映するために、EPAはその優先イニシアチブの名称を「国家法令遵守イニシアチブ」(NCI)から「国家執行・法令遵守イニシアチブ」(NECI)に変更した。 本件に関する官報(1月12日付け)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-01-12/pdf/2023-00500.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.epa.gov/newsreleases/epa-proposes-add-environmental-justice-climate-change-and-pfas-national-enforcement |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
