食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05960690305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2022年11月23日~12月6日)
資料日付 2022年11月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2022年11月23日~12月6日)。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ってリスクの低い有効成分魚油の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2022/2305(2022年11月24日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2305&from=EN
2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って有効成分Pythium oligandrum M1株の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2022/2314(2022年11月25日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2314&from=EN
3. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ってリスクの低い有効成分heptamaloxyloglucanの認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2022/2315(2022年11月25日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2315&from=EN
4. 没食子酸エピガロカテキン((-)-epigallocatechin-3-gallate)を含有する緑茶抽出物に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006附属書IIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2022/2340(2022年11月30日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2340&from=EN
訳注:改正点
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006附属書IIIを以下のとおり改正する。
1. 附属書III Bにおいて、アルファベット順に以下の記載を挿入する。
(1)制限物質:没食子酸エピガロカテキンを含有する緑茶抽出物
(2)使用条件:一日あたり摂取量は800 mgを超えてはならない
(3)追加要件:
・一日あたり最大摂取量及び一日あたり800 mgを超えて摂取してはならないとの警告を表示しなければならない。
・没食子酸エピガロガテキンの含有量を表示しなければならない。
・以下の警告を表示しなければならない。
 「緑茶を含有する他の製品を摂取した同日に本品を摂取してならない」
 「妊婦又は授乳中の女性及び18歳以下の小児(children)は摂取してはならない」
 「空腹時に摂取してはならない」
5. 有効成分グリホサートの認可期間の延長に関して欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2022/2364(2022年12月2日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2364&from=EN
訳注:改正点 (  )内は現行規則
第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書Bにおいて、記載有効成分番号118、6列目「認可の失効」の日付を「2023年12月15日」に改正する(2022年12月15日)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

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