食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05960050108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、有害物質規制法(TSCA)のPFASの報告及び記録保持要件に関する規則案を公表 |
| 資料日付 | 2022年11月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は11月25日、有害物質規制法(TSCA)第8条(a)(7)項のパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の報告及び記録保持要件に関する規則案を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、PFASの報告及び記録保持要件に関するTSCA規則案に関する中小企業提言検討パネル(Small Business Advocacy Review、SBAR)の完了に続き、初期規制柔軟性分析(Initial Regulatory Flexibility Analysis、IRFA)及び最新の経済分析を公表し、意見募集を行っている。EPAは、IRFA及び最新の経済分析の全ての側面について意見募集を行う。これには、基礎となるデータ及び推定値を作成する際の仮定、並びに意見募集のためにIRFAで提示された企業秘密情報の保護に関連する特定の項目が含まれる。 意見募集は2022年12月27日までである。 (背景) 2021年6月28日の連邦官報において、EPAはTSCA第8条(a)(7)項に基づく規則を提案した。2020会計年度の国防授権法(NDAA)第7351条によりTSCAが改訂され、第8条(a)(7)項が追加された。これは、2011年1月1日以降のいずれかの年にPFASである化学物質を製造した各人に、特定の情報(化学物質の特性、使用の種類、製造及び処理された量、副産物、環境及び健康への影響、作業者のばく露、並びに廃棄に関する情報)を報告し、記録を保持することを要求する規則を、2023年1月1日までに公布することをEPAに義務付けるものである。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-11-25/pdf/2022-25583.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2022/11/25/2022-25583/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping-requirements-for-perfluoroalkyl-and-polyfluoroalkyl |
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