食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05951010539
タイトル フランス経済・財務・産業及びデジタル主権省、フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)が2021年に実施したメラトニンを主成分とする食品サプリメントに関する調査結果を公表
資料日付 2022年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス経済・財務・産業及びデジタル主権省は11月15日、フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)が2021年に実施したメラトニンを主成分とする食品サプリメントに関する調査結果を公表した。概要は以下のとおり。
1. 背景
 2018年4月、フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)が、メラトニンを含有する食品サプリメントの摂取に関連するリスク評価の枠組みで勧告を発表したことを受け、DGCCRFは2021年に調査を実施し、企業が製品表示を当該推奨事項に適合させているかどうかを調べ、表示されたメラトニン含有量及び健康強調表示を確認した。
 睡眠の改善は、フランス人消費者が食品サプリメントを摂取する主な動機の一つである。メラトニンを含有する食品サプリメントの市場は、近年飛躍的に拡大している。
 DGCCRFは74の事業所(フランス市場に製品を投入する責任会社又はメーカー: 62社、薬局を含む販売会社: 12社)を調査し、メラトニンを含有する食品サプリメント51検体について、その含有量を測定した。
2. 調査結果
 採取した検体の9割については、測定されたメラトニン含有量は表示記載の含有量と一致しており、また、食品サプリメントの摂取に関連するメラトニンの一日摂取量は、ANSESが推奨するように2 mg/日未満であった。
 しかし、調査結果により、表示された効果を得るために必要なメラトニンの用量(入眠時間の短縮には1 mg~、時差による影響の軽減には0.5 mg~)について、消費者に正確に情報を与えていないことが明らかになった。調査対象の表示の45%が、メラトニンに関する健康強調表示の使用条件を定める規則の規定に不適合であった。
 ANSESの「メラトニンを含有する食品サプリメントの摂取に関連するリスクに関する意見書(2018年)」の勧告を以下に示す。
・特に炎症性疾患や自己免疫疾患に罹っている脆弱な人々、妊婦や授乳中の女性、子供及び青少年、持続的な覚醒状態を必要とする活動を行わなければならず、眠気が安全の問題となり得る人々は、メラトニンを含有する食品サプリメントを摂取しないこと。
・てんかん患者、喘息患者、気分障害、行動障害、パーソナリティ障害の患者、薬物療法中の患者は、摂取に際しては、医師の助言を受けること。
・メラトニンの摂取は一時的な使用に限ること。
・メラトニンを他の成分と組み合わせない単一成分の製剤を選ぶこと。
・メラトニンの一日当たりの用量は2 mgを超えないこと。
 本調査では、事業者側が脆弱な人々のために勧告を取り入れているかについては、大きくばらつきがあることが確認された。中にはANSESの勧告と矛盾するような記載もある。例えば、子供による摂取が可能と表示に記載されている食品サプリメントや、メラトニンを他の成分と組み合わせている食品サプリメントのケースがこれに当てはまる。メラトニンを1種類以上の植物/植物抽出物と配合していると記載した表示は、調査対象表示の約7割にのぼった。
3. 結論
 本調査の結果は、メラトニンを含有する食品サプリメントの摂取に関して、ANSESが特定した最も脆弱な消費者に対して改めて警戒を呼びかけるものである。特に、これらの消費者は、この種の食品サプリメントの使用前に、遠慮なく医療専門家の助言を求め、製品記載の情報を注意して読む必要がある。
 当該プレスリリースは以下のURLから閲覧可能。
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2022/cp-dgccrf-melatonine.pdf?v=1668501798
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス経済・財務・復興省
情報源(報道) フランス経済・財務・産業及びデジタル主権省
URL https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/complements-alimentaires-base-melatonine

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。