食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05950850105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、動物細胞培養技術を用いて製造された食品の最初の市販前協議の完了を公表
資料日付 2022年11月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は11月16日、動物細胞培養技術を用いて製造された食品の最初の市販前協議の完了を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは、動物培養細胞から製造された食品の最初の市販前協議を完了した。FDAは、UPSIDE Foods社がFDAに提出した情報を評価し、同社の安全性に関する結論について現時点で更なる質問はない。同社は、動物細胞培養技術を用いて、ニワトリから生細胞を採取し、制御された環境において採取した細胞を増殖させ、動物培養細胞食品を製造している。
 FDAとUPSIDE Foods社との市販前協議には、同社の生産工程、及びその生産工程によって製造された培養細胞材料の評価が含まれており、これには細胞株及び細胞バンクの確立、製造管理、並びに全ての成分及び材料(input)等がある。この任意の市販前協議は、承認手続きではない。代わりに、同社によって共有されたデータ及び情報をFDAが慎重に評価した後、同社の安全性に関する結論について現時点で更なる質問はないことを意味するものである。
 FDAは、動物培養細胞から製造された食品の監視に関する情報を共有することを約束し、本日、以下を公表した。
・UPSIDE Foods社へのFDAの回答書
URL:https://www.fda.gov/media/163260/download
・同社から提供されたデータ及び情報に対するFDAの評価を説明する科学的メモ
URL:https://www.fda.gov/media/163261/download
・当該食品が安全であるという同社自身による評価
URL:https://www.fda.gov/media/163262/download
 FDAの要件(細胞培養部分の工程を行う施設登録を含む)を満たすことに加えて、同社は製造施設に対して米国農務省食品安全検査局(USDA-FSIS)からの検査済み証明(grant of inspection)を必要とする。更に、その食品自体は、米国市場に参入する前に、USDA-FSISによる検査済みマーク(mark of inspection)が必要である。当該製品の米国市場への参入が近づくにつれ、FDAはUSDA-FSISと緊密に連携して、適切に規制及び表示されるようにする。
 FDAは、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づき食品が安全かつ合法であることを保証するために、動物培養細胞食品及び製造工程を開発している他の企業と協力する準備ができている。企業には、FDAへの提出を行うよりかなり前、自社製品や製造工程の開発段階の早い時期に、頻繁にFDAとの対話を行うことを勧める。FDAはすでに複数の企業と、魚介類の細胞から作られた食品(FDA単独で監督する予定)を含む、動物培養細胞から作られた様々な種類の食品について議論している。FDAの目標は、安全な食品の生産を常に最優先事項として維持しながら、食品技術のイノベーションを支援することである。動物培養細胞で作られた食品は、他の全ての食品と同様に、安全要件を含め、同じ厳しい要件を満たさなければならない。
 詳細情報は、以下のURLから入手可能。
・動物培養細胞を用いた食品のページ
https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/human-food-made-cultured-animal-cells
・プレスリリース:FDAの声明「FDAは動物細胞培養技術による食品のイノベーションを促進する」(2022年11月16日)
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-spurs-innovation-human-food-animal-cell-culture-technology
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-completes-first-pre-market-consultation-human-food-made-using-animal-cell-culture-technology

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。