食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05950290543 |
タイトル | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)、食塩のヨウ素添加監視プログラムを公表 |
資料日付 | 2022年10月19日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は10月19日、食塩のヨウ素添加監視プログラムを公表した。概要は以下のとおり。 ブラジル保健省が調整する「ヨウ素欠乏症の予防及び管理のための国家プログラム(Pro-Iodo)」の一環として、食塩へのヨウ素添加に関する国の監視が行われる。 Pro-Iodoの実施にあたっては、以下のような活動が検討されている。 ・食塩のヨウ素含有量の監視 ・食塩のヨウ素添加が国民の健康に与える影響の監視 ・食塩のヨウ素含有量に関する法的パラメーターの更新 ・情報、教育、コミュニケーション、及び社会的動員に関する戦略の継続的な実施 ANVISAは、食塩のヨウ素含有量の法的パラメーターの更新、及び食塩のヨウ素添加戦略の監視を担う。理事会決議(Resolucao da Diretoria Colegiada:RDC)604/2022は、ヨウ素を添加した食塩の組成、品質、安全性及び表示に関する要件を規定している。この監視プログラムの目的は、食塩のヨウ素添加が基準を満たしているかを検証することである。 当該理事会決議604/2022(2022年2月10日決議、2022年2月16日発行連邦官報)は以下のURLから閲覧可能。 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-604-de-10-de-fevereiro-de-2022-380753427 ※訳注:以下、同決議第二章「ヨウ素添加塩の組成、品質、安全性及び表示に関する要求事項」を抜粋。 第3条 食塩は消費期限までに、塩1kg当たり45 mgのヨウ素を上限として、15 mg以上のヨウ素を含有していなければならない。 補項。本条の規定を満たすためには、ヨウ素源としてヨウ素酸カリウムを使用しなければならない。 第4条 ヨウ素が食品の官能特性に望ましくない干渉を引き起こすことが証明されている食品の原料として塩を使用する場合、塩のヨウ素強化は必須ではない。 補項。本条に記載された状況を証明する文書は、管轄当局が参照できるようにしなければならない。 第5条 塩の表示には、栄養成分表の横に「本製品は1kg当たり15~45 mgのヨウ素強化が行われている」という文言を記載しなければならない。 |
地域 | 中南米 |
国・地方 | ブラジル |
情報源(公的機関) | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA) |
情報源(報道) | ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA) |
URL | https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/programas-nacionais-de-monitoramento-de-alimentos/iodacao-do-sal-para-consumo-humano |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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