食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05940170544
タイトル ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、クサギカメムシの侵入防止のためのネオニコチノイド系殺虫剤Actaraの使用規則の変更に関する意見募集を発表
資料日付 2022年10月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は10月26日、クサギカメムシの侵入防止のためのネオニコチノイド系殺虫剤Actaraの使用規則の変更に関する意見募集を発表した。概要は以下のとおり。
 NZEPAは、ニュージーランドに侵入するクサギカメムシ(Brown marmorated stink bug: BMSB)を阻止するために、ネオニコチノイド系殺虫剤の使用に関する規則を変更するべきかどうかについて意見を求めている。
 第一次産業省(Ministry for Primary Industries: MPI)は、殺虫剤Actara(※訳注: 有効成分: チアメトキサム(thiamethoxam))の使用回数を単一エリアで年間4回から最大19回まで増やすことを申請した。
 この追加使用は、BMSBの重大な侵入にのみ対応し、承認された化学物質作業者のみが行うものとする。NZEPAが実施している修正再評価の一環として、1回あたりの散布量は検討されていない。
 これは、ネオニコチノイドがミツバチや他の花粉媒介者に対して毒性があるという理由で現在禁止されているActaraの開花中又は開花間近の植物への使用に影響を与える可能性がある。
 承認されたバイオセキュリティ化学物質作業者は、重要な授粉時期を避けて散布するタイミングを含む一連の規則に従うことによって、花粉媒介昆虫へのリスクを軽減する。
 BMSBは、ニュージーランドにとって最も重大なバイオセキュリティの脅威の一つであり、放置すれば園芸輸出量を20年間で最大12億ドル減らす可能性があり、作物の最大90%に損害を与え、果樹や様々な園芸作物を含む300以上の植物種に影響を与える恐れがある。東アジア原産のBMSBは現在、米国、カナダ、欧州諸国、チリ等、30か国以上に生息し、世界の農業に数十億ドルもの経済損失を与えている。
 ニュージーランドには、これまでBMSBの定着個体群はなく、ニュージーランドバイオセキュリティ局(Biosecurity New Zealand)の国境職員は、国境でたびたびBMSBを捕獲している。そのほとんどは、輸入貨物に対する処理要件が原因で、死骸となって発見されている。
 Actaraの使用に関する再評価の根拠は、BMSBのまん延阻止におけるその有効性に関する重要な新情報に基づいている。
 パブリックコメントにより、BMSBのまん延に対応して、Actaraの使用の増加を申請者に許可することのリスクとベネフィットについて、一般市民と関連産業の関係者は追加情報を提供することができる。提出者は、NZEPAの意志決定プロセスに貢献するために、情報の提供、意見提出、問題提起を行うことができる。提出は2022年12月6日まで受け付ける。
 当該再評価に関する詳細は、以下のURLから閲覧可能。
https://www.epa.govt.nz/public-consultations/open-consultations/reassessment-of-actara/
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
情報源(報道) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
URL https://www.epa.govt.nz/news-and-alerts/latest-news/epa-seeks-views-on-nipping-stink-bug-in-the-bud/

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。