食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05910730535
タイトル 英国毒性委員会(COT)、緑茶に含有されるカテキン類の安全性に関する第一次声明案を公表
資料日付 2022年9月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国毒性委員会(COT)は9月1日、緑茶に含有されるカテキン類の安全性に関する第一次声明案を公表した(PDF版30ページ)。概要は以下のとおり。
1. 背景
 2017年、緑茶サプリメントの摂取の結果として生じる有害影響に関する一連の報告を受け、欧州委員会(EC)は欧州食品安全機関(EFSA)に、食品サプリメントや伝統的煎じ液等の調整物を含め、食事由来にて摂取される全ての緑茶カテキン類(主として、- エピガロカテキン-3-ガレート(EGCG))の安全性に関し、利用可能な情報を評価するよう要請し、2018年4月、EFSAによる科学的意見書が公表された。イングランドにて食品サプリメントに関する政策を主導する保健社会福祉省(DHSC)の要請を受け、食品安全基準庁(FSA)はEFSAの科学的意見書を非公式に検討し、その結論に同意している。
 EFSAによる科学的意見書の採択を受け、ECは、緑茶カテキン類含有食品がヒトの摂取において安全であることを確保するため、緑茶カテキン類使用の制限あるいは禁止を目的とするEU法の改正を提案している。提案されているリスク管理措置には、規則(EC) 1925/2006第8条に基づき、緑茶カテキン類の禁止や許容量の制限、一定期間共同体による監視下におくこと等が含まれる可能性がある。これらの措置は、2022年第1四半期に予定されている。
 EFSAの意見書公表後、2019年に、英国及び欧州の食品サプリメント業界はDHSCに対し、規則(EC) 1925/2006第8条に基づき緑茶カテキン類(EGCG)の含有に対してリスク管理措置を実施する可能性について、多くの懸念を提起した。これらの懸念は、ECにも提起されている。
 FSAは、対応策を検討できるよう、2018年のEFSAによる科学的意見書の結論がその採択後に入手可能となった新たなデータを考慮してもなお適用可能か否かを評価するよう要請された。2018年のEFSAによる科学的意見書に関する本評価は、緑茶カテキン類や緑茶煎じ液・抽出物全般の安全性に関する評価ではなく、緑茶カテキン類及びそれと関連する特異体質的肝毒性の可能性が高いと推測される事例に関するものである。
 本声明案では、緑茶カテキン類の安全性に関するEFSAによる科学的意見書の主要な知見の概要を提示する。緑茶抽出物の安全性と肝毒性に関連するEFSAの科学的意見書の公表以降に新たな文献が利用可能となったか否かを調べるため、2018年から現在までの期間を対象に文献検索が実施され、当委員会に提示された。検索したデータベースは、PubMed、Google Scholar、LIVERTOXである。使用した検索語は、「緑茶抽出物」、「肝障害」、「肝毒性」である。論文2件が当委員会の潜在的な関心に関連すると確認され、付録Aの声明にてさらに詳述される。
2. COTの結論
 本稿の目的は、2018年に緑茶カテキン類に関するEFSAの科学的意見書が採択されて以降、緑茶抽出物の肝毒性の可能性に関し、EFSAの結論に影響を与える得る新たな文献が公表されたか否かを評価することであった。新たな研究が数件利用可能となった一方、潜在的な緑茶誘発性肝毒性への寄与要因の解明には更なる研究が必要であると推測され、当該肝毒性は、遺伝的要因、特異的体質、そして恐らくは全般的な肝臓の健康状態等、複数の要因によって影響を受ける可能性があると推測される。
 ヒトの研究データは一貫性に欠け、肝毒性は様々な用量、製剤、処置期間において発生している。さらに、ヒトのデータからは、摂取されたサプリメント中の緑茶抽出物(ひいてはEGCG)含有量の定量が困難である点が示唆される。
 総じて、800 mg/日の用量においてEGCGは安全であると推測されるというEFSAの結論が適切ではなくなったことを示唆する新たなデータは得られなかった。既存及び追加のデータの双方に基づき、緑茶抽出物あるいはEGCGに対する無毒性量(NOAEL)の特定は、未だ不可能である。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国毒性委員会(COT)
情報源(報道) 英国毒性委員会(COT)
URL https://cot.food.gov.uk/The%20safety%20of%20green%20tea%20catechins-%20first%20draft%20statement#background

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。