食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05900200399
タイトル シンガポール食品安全庁(SFA)、「食品中のエチレンオキシドの検査に関する声明」を公表
資料日付 2022年8月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  シンガポール食品安全庁(SFA)は8月19日、「食品中のエチレンオキシドの検査に関する声明」を公表した。概要は以下のとおり。
 最近、エチレンオキシド検出によるアイスクリーム等の食品の回収が行われている。
 エチレンオキシドは、微生物汚染防止の目的で農産物の燻蒸に使用することが可能である。シンガポール食品規則において、エチレンオキシドは香辛料の滅菌に使用することが認められている。香辛料に含まれるエチレンオキシドの最大残留基準値(MRL)は、50 mg/kg(50 ppm)を超えてはならない。
 バニラ(香料)及びローカストガム(増粘剤及び安定剤)はアイスクリームの製造において、ごく微量(1%未満)を使用することが可能な農産物である。燻蒸処理されたローカストガム及びバニラのさやに含まれる微量のエチレンオキシドは、最終的にアイスクリーム製品に混入する可能性がある。このような微量のエチレンオキシドを含むアイスクリーム製品は、個人が定期的かつ大量に消費する食品ではないため、摂取による健康へのリスクはない。しかしながらSFAは、海外では回収を行った規制当局がある、エチレンオキシドが検出された食品を、予防的なアプローチで回収している。
 SFAは、最新の科学的評価に基づき、国際的な動向を考慮しながら、食品基準の定期的な見直しを行っている。このプロセスの一環として、SFAはシンガポールにおいて販売される食品に含まれるエチレンオキシドの許容値の見直しを開始した。
 現在、SFAはシンガポール国内のハーゲンダッツ製品及びその他類似製品の、サンプリング及び検査を事前に実施している。これまでのところ、サンプリングされたアイスクリーム製品からエチレンオキシドは検出されていない。万が一、微量あるいはそれ以上のエチレンオキシドが検出された場合、SFAは予防措置として対象製品の回収を開始する。
 当該文書は以下URLから閲覧可能(PDF版、英語、1ページ)。
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-statement-on-testing-of-ethylene-oxide-in-food.pdf?sfvrsn=509a8a8c_0
地域 アジア
国・地方 シンガポール
情報源(公的機関) シンガポール食品庁(SFA)
情報源(報道) シンガポール食品庁(SFA)
URL https://www.sfa.gov.sg/newsroom
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