食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05890820105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、動物用の飼料及び飲用水で許可される飼料添加物のフモニシンエステラーゼに関する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2022年8月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は8月3日、動物用の飼料及び飲用水で許可される飼料添加物のフモニシンエステラーゼに関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、豚用飼料中に存在するフモニシンを分解させるためのフモニシンエステラーゼの安全な使用を提供するために、動物用の飼料及び飲用水において許可される飼料添加物に関する規則を改正する。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は9月2日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻573条(21CFR Part 573)サブパートBに485項を追加する。 § 573.485 フモニシンエステラーゼ 当該飼料添加物フモニシンエステラーゼは、以下に規定する条件に従って、豚用飼料中のフモニシンを分解させるために安全に使用できる。 (a)カルボキシルエステラーゼであるフモニシンエステラーゼは、非毒素性かつ非病原性の酵母である、Komagataella phaffiiによって産生される。当該酵母は、細菌Sphingopyxis sp.由来のフモニシンエステラーゼ遺伝子を発現するように遺伝子操作されている。加水分解されたフモニシン及び2つのトリカルバリル酸分子は、この493アミノ酸のフモニシンエステラーゼ酵素によるフモニシン加水分解の反応生成物である。 (b)当該添加物は、次の規格を満たすものとする。 (1)Komagataella phaffiiの発酵培地にメタノールが含まれてはならない。 (2)生存能力のある遺伝子操作されたKomagataella phaffiiは存在しないものとする。 (3)フモニシンエステラーゼ活性の1単位は、以下のように定義される:30℃で、0.1 mg/mlのウシ血清アルブミンを含む20 mMトリス塩酸緩衝液(pH 8.0)中において、100μmolのフモニシンB1から1分間当たり1μmolのトリカルバリル酸(CAS番号:99-14-9)を生成するために必要な酵素活性の量。 (c)当該添加物は、総フモニシン10 ppm以上を含むことができない豚用完全飼料1kg当たり、最低15単位となるようにフモニシンエステラーゼ活性が配合されている。 (d)当該添加物の安全な使用を保証するために、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)で要求されるその他の情報に加えて、当該添加物等のラベル及び表示には以下が含まれるものとする。(略) 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-03/pdf/2022-16566.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2022/08/03/2022-16566/food-additives-permitted-in-feed-and-drinking-water-of-animals-fumonisin-esterase |
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