食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05870130149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのバッファードビネガーの安全性評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2022年7月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月1日、食品添加物としてのバッファードビネガー(buffered vinegar)の安全性評価に関する科学的意見書(2022年5月18日採択、21ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7351)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会からEFSAへの要請を受けて、EFSAの「食品添加物及び香料に関する科学パネル」(FAFパネル)は、食品添加物、食品用酵素及び食品用香料の共通認可手続きを定める欧州議会及び理事会規則(EC) No1331/2008の規定に従った様々な食品カテゴリーにおいて保存料に使用される食品添加物として提案されたバッファードビネガー(酢酸当量として表す)に関する科学的意見書を提出するよう要請された。 本評価は、申請者が提出した新たなドシエ及び評価過程の間のEFSAからの要請に回答して申請者が提出した追加情報に基づいている。 提案された食品添加物は、農業資源(木材/セルロースを除く)の生物学的発酵のみにより得られる酢に緩衝剤(水酸化物及び/又は炭酸塩類)を添加し調製される液体又は乾燥混合物である。当該食品添加物の主成分は酢酸及びその塩類である。 液体の当該食品添加物は無色から茶色の粘液であり、粉末のものは、白色からクリーム色がかった白色の結晶性粉末である。液体の当該食品添加物のpHは4.75~7.5、粉末のもの(10%水溶液)のpHは4.75~6.75である。液体の当該食品添加物の水溶性は1 ,000 g/Lより大きく、粉末のものは200~1 ,000 g/Lであると決定された。 当該食品添加物は、酢(農業資源を生物学的に発酵させて得られる)を規則(EC) No 1333/2008の規定に基づき食品添加物として認可された緩衝剤(水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム(E524~E525)及び/又は炭酸塩類(E500~E501))並びに水と混合して生産される。 pHを標準化するため、噴霧乾燥前に任意でクエン酸(E330)が使用されることもある。この混合の結果、液体の当該食品添加物が得られ、その粉末品を生産するため乾燥される場合もある。出発材料の酢は「食品グレード」であり、欧州標準EN 13188:2000(CEN , 2000)に従っていると申請者から示された。 提案された食品添加物の安定性、及び意図する食品カテゴリーの一つの食品中の分解が申請者から示された。 提案された食品添加物に関する生物学的及び毒性学的データは、申請者からドシエの一部として提出されなかった。FAFパネルは、当該食品添加物は、経口摂取後、酢酸アニオンである酢酸塩に解離するが、酢酸塩はその生物学的影響に関する広範なデータが存在し、EFSAが以前に許容一日摂取量(ADI)の設定は必要ないと考えると結論した、食事や人体の天然成分であると述べ、「食品添加物評価申請の提出のためのガイダンス」(EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養原に関する科学パネル」(ANSパネル)(2012))のTier 1要件に適合しないと申請者が提示した正当な理由に同意した。 酢酸等量として表される当該食品添加物への食事性ばく露を評価するため、申請者から提案された代表的及び最大の使用レベルに基づきばく露量が計算された。 酢酸等量で表される食品添加物としての使用に由来する当該食品添加物への平均ばく露量は、乳児における8.9 mg/kg体重/日から、小児における280.3 mg/kg体重/日までの範囲にあった。当該食品添加物への95パーセンタイルのばく露量は乳児における27.9 mg/kgから幼児における1 ,078 mg/kg体重/日までの範囲にあった。 FAFパネルは、当該食品添加物は最大30%のナトリウムを含有する可能性があり、このため、食品中の提案された用途に由来するナトリウムへの追加のばく露量に繋がる可能性があることに留意した。 FAFパネルは、6つの年齢層全てに関して、最大ばく露量の推定値が、単一の全国的な推定食事調査から得られていること、他の調査と比較して平均値で3倍、95パーセンタイルで5倍となっていることに注目した。これらの高い推定値は、主に食品カテゴリー「スープ及びブロス」の摂取が要因であった(全集団の平均ばく露量で最大63%、高摂取者で最大94%寄与)。摂取量の最大値は乳児、幼児及び小児において特に顕著であった。 FAFパネルは、提案された最大/代表的使用レベルにおける食品添加物としての当該食品添加物の使用には安全性の懸念はないと結論した。 FAFパネルは、結果のばく露量が評価できなかったため、グループIの食品添加物としての適量での用途に関する安全性に関して結論できなかった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7351 |
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