食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05860400399
タイトル シンガポール食品安全庁(SFA)、日本からのふぐ輸入における要件改正に関する貿易通達を公表
資料日付 2022年6月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  シンガポール食品安全庁(SFA)は6月30日、日本からのふぐ輸入における要件改正に関する貿易通達を公表した。概要は以下のとおり。
「ふぐ輸入における要件改正」
1. SFAは2022年8月31日から追加的なふぐ製品タイプ、すなわち養殖ふぐの部位(ひれ、皮、精巣)の日本からの輸入を、特定の輸入条件のもとで許可する。すべてのふぐ製品(天然ふぐ及び養殖ふぐの筋肉、養殖ふぐのひれ、皮及び精巣)はSFAが認定した供給元からのみ輸入が可能である。改正後の輸入要件の詳細は附属書Aに記載されている。
「ふぐの食品安全リスク評価」
2. 現在、日本からのふぐの筋肉の輸入のみが認められている。SFAは天然及び養殖ふぐの食品安全リスクに関する詳細な評価を実施した。ふぐの卵巣、肝臓、腸に通常濃縮される毒素であるテトロドトキシン(TTX)は、天然ふぐに蓄積されやすいことを示す科学的エビデンスがある。また、TTXを含まない飼料で管理された養殖ふぐには、毒素がないことを示す十分な科学的エビデンスもある。よってSFAは養殖ふぐが、ふぐ部位の国内需要に応える、より安全な選択肢であると判断した。
「輸入前管理措置の改正」
3. 日本からのふぐの筋肉(天然・養殖共)の輸入は引き続き許可される。2022年8月31日よりSFAは以下の厳しい条件のもと、日本国内養殖供給元からの追加的なふぐ製品タイプ(ふぐの部位:ひれ、皮、精巣)の輸入も許可する。具体的には、
(1) SFAが認定したふぐ施設からの、承認されたふぐ製品のみ輸入が許可される。日本の厚生労働省がSFAの改正要件に適合していると認定したふぐ処理施設のリストは、2022年8月31日までにSFAのホームページで公開される予定である。輸入者は日本のサプライヤーが、シンガポールへのふぐ製品輸出を継続させるために、シンガポールへの輸出適格者としてリストに収載されるように、厚生労働省と協働することを働きかけることもできる。
(2) 輸入されるふぐの各荷送品には、厚生労働省が発行する衛生証明書が添付される必要がある。
4. 附属書Bにあるように、ふぐの輸入に関する要件改正に伴い、養殖ふぐのひれ、皮、精巣についての新しいHSコード及び商品コードが設定される。輸入許可申請の際、輸入者はTrade Netの適切な欄に正しいHSコード、製品コード、ふぐ処理施設の特定の施設コードを申告する必要がある。施設コードは「CA/SC Code 1」の欄に記入する。施設コードが指定欄に記入されていない、または無効な施設コードが記入されている場合、許可申請は却下される。
(以下、略)
 当該貿易通達は以下のURLから閲覧可能(PDF、4ページ)。
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/circulars/2022/2022-06-30_trade-circular-1_pufferfish_final.pdf?sfvrsn=58be4acf_0
地域 アジア
国・地方 シンガポール
情報源(公的機関) シンガポール食品庁(SFA)
情報源(報道) シンガポール食品庁(SFA)
URL https://www.sfa.gov.sg/newsroom
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