食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05860030305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、「ロッテルダム条約」締約国会議において、欧州連合(EU)の取るべき立場に関する欧州理事会決定を公表 |
| 資料日付 | 2022年6月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月29日、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(※訳注)締約国会議において、当該条約附属書IIIの改正に関する欧州連合(EU)の取るべき立場に関する欧州理事会決定(EU) 2022/1024(2022年4月7日採択、PDF版2ページ)を公表した。 当該条約は、2004年2月24日施行され、欧州連合(EU)を代表して欧州理事会決定2006/730/ECにより締約された。 欧州議会及び理事会規則(EU) No 649/2012は連合内において当該条約を施行する。 当該条約第7条の規定に基づき、条約締約国会議は、同条約付属書IIIのリストに化学物質を記載することが認められる。 当該条約締約国会議は、その第10回会合において、同条約付属書IIIのリストに更なる化学物質を記載する決定を採択する見込みである。 輸入締約国が当該条約による保護の恩恵を受けることを確実にするため、また、当該条約に基づく全ての関連する基準が満たされているため、アセトクロール(acetochlor)、カルボスルファン(carbosulfan)、クリソタイルアスベスト(chrysotile asbestos)、デカブロモジフェニルエーテル(decabromodiphenyl ether)、フェンチオン(fention)、パラコートジクロリド (paraquat dichloride)を含有する特定の液体製剤、パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物の当該条約附属書IIIへの収載に関する当該条約の下での化学物質審査委員会からの勧告を支持することが必要かつ適切である。これらの化学物質の使用は、EU域内ではすでに禁止又は厳しく制限されており、また規則(EU) No 649/2012に基づき、これらの化学物質のほとんどは、当該条約で要求される以上の輸出要件の対象である。 当該改正はEUに対して拘束力を持つため、当該条約附属書IIIの改正に関する締約国会議の第10回会合において、EUを代表して取るべき立場を確立することが適切である。 このため、本決定を採択する。 第1条 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約締約国会議第10回会合において、EUを代表して取るべき立場は、アセトクロール、カルボスルファン、クリソタイルアスベスト、デカブロモジフェニルエーテル、フェンチオン(有効成分640 g/L以上の超少量散布型(ULV)製剤)、276 g/L以上のパラコートジクロリドを含有する、200 g/L以上のパラコートイオンに相当する液体製剤、パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物の収載に関する当該条約附属書IIIの改正を支持することである。 第2条 第1条に述べる立場の微調整は、当該加盟国会議第10回会合における進展に照らして、欧州理事会の更なる決定を経ることなく、議場での調整会議における締約国との協議においてEU代表者により合意できるものとする。 第3条 本決定は採択日から施行するものとする。 (※訳注) 「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」の概要は外務省の以下のURLから参照可能。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/rotterda.html |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1024&from=EN |
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